分野別一覧
通所介護(デイサービス)の算定要件・単位数
単位数・算定要件から、記録に残すこと・自己点検で見るポイントまで、すべての項目を無料で確認できます。
- 対象年度
- 介護 令和8年度(2026年度)
- 項目ごとの確認日
- 2026-07-16〜2026-10-13
- 最新の月次点検
- 2026-09-02
対象制度・改定の範囲
- 介護保険(令和8年度(2026年度))
- 令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検し、影響のある項目だけ内容を確かめ直して確認日を更新しています。 点検で新しい資料が出ていない項目の確認日は、そのままにしています。
作業療法士が運営・一次資料を基準に作成しています。掲載内容は各項目の確認日時点のものです。編集方針・確認方法
- 項目数
- 24
- 一次資料確認済
- 24/24
表示中 24 / 24項目
通所介護費(基本報酬)
通常規模型/所要時間3時間以上4時間未満/要介護1〜5:370・423・479・533・588単位
補足:要介護1から順に記載。
ほか10区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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定員超過利用・人員基準欠如時の減算
運営規程に定められている利用定員を超える場合:所定単位数の100分の70
補足:減算の適用月・期間の取扱いは留意事項通知(通則)を確認。
ほか1区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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感染症又は災害による利用者数減少時の加算(3%加算)
当該月の利用者数の実績が、前年度の月平均の利用者数より100分の5以上減少している場合:1回につき所定単位数の100分の3を加算
補足:利用者数が減少した月の翌々月から3月以内。届出制。
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に、通常の事業の実施地域を越えて指定通所介護を行った場合:1日につき所定単位数の100分の5を加算
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延長加算(所要時間9時間以上の延長)
9時間以上10時間未満:50単位/日
ほか4区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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入浴介助加算
入浴介助加算(Ⅰ):40単位/日
ほか1区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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中重度者ケア体制加算
中重度者ケア体制加算:45単位/日
補足:事業所を利用する利用者全員に算定できる。
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生活機能向上連携加算
生活機能向上連携加算(Ⅰ):100単位/月
補足:3月に1回を限度。個別機能訓練加算を算定している場合は算定しない。
ほか1区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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個別機能訓練加算
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ:56単位/日
ほか2区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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ADL維持等加算
ADL維持等加算(Ⅰ):30単位/月
ほか1区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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認知症加算
認知症加算:60単位/日
補足:共生型通所介護費を算定していない場合。中重度者ケア体制加算と併算定可。
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若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症利用者受入加算:60単位/日
補足:認知症加算を算定している場合は算定しない。
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栄養アセスメント加算
栄養アセスメント加算:50単位/月
補足:栄養改善加算・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)との併算定不可。
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栄養改善加算
栄養改善加算:200単位/回
補足:原則3月以内、1月に2回を限度。
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口腔・栄養スクリーニング加算
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ):20単位/回
補足:6月に1回を限度。口腔・栄養の両方をスクリーニング。
ほか1区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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口腔機能向上加算
口腔機能向上加算(Ⅰ):150単位/回
補足:原則3月以内、1月に2回を限度。
ほか1区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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科学的介護推進体制加算
科学的介護推進体制加算:40単位/月
補足:原則として利用者全員を対象に算定できる。
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短期入所等の利用中は通所介護費を算定しない
短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・複合型サービスを受けている間:通所介護費は算定しない
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同一建物居住者等に対する減算
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通う者:94単位/日を減算
補足:傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合を除く。
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送迎を行わない場合の減算
利用者に対して送迎を行わない場合:片道につき47単位を減算
補足:利用者宅と事業所間の送迎を行わない場合。
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サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22単位/回
ほか2区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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介護職員等処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ:イからニまでにより算定した単位数の1000分の111
補足:令和8年度期中改定で拡充。
ほか5区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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高齢者虐待防止措置未実施減算
虐待防止措置が講じられていない場合:所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
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業務継続計画未策定減算
業務継続計画が策定されていない等の場合:所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
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