介護保険加算一次資料確認済

中重度者ケア体制加算の算定要件・単位数

分野
通所介護(デイサービス)
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-16
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

中重度者ケア体制加算
45単位/日

事業所を利用する利用者全員に算定できる。

算定要件

  1. 指定居宅サービス基準上の看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する。
  2. 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者総数のうち、要介護3・4・5の者の占める割合が100分の30以上であること。
  3. 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置する。
  4. 共生型通所介護費(注7)を算定している場合は算定しない。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 職員配置の勤務実績(常勤換算2以上の加配根拠)。
  • 要介護3以上の利用者割合の算定根拠。
  • 中重度者に対するケア計画・実施記録。

自己点検で見るポイント

  • 要介護3以上の割合30%以上の要件を継続して満たしているか。
  • 提供時間帯を通じた専従看護職員の配置が確認できるか。

つまずきやすい点

  • 利用者割合が要件を下回った場合の算定継続に注意。
  • 認知症加算の要件も満たす場合は両方算定できる(留意事項通知⑼⑤)。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-16)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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