介護保険加算一次資料確認済
中重度者ケア体制加算の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- 中重度者ケア体制加算
- 45単位/日
事業所を利用する利用者全員に算定できる。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 中重度者ケア体制加算 | 45単位/日 | 事業所を利用する利用者全員に算定できる。 |
算定要件
- 指定居宅サービス基準上の看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する。
- 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者総数のうち、要介護3・4・5の者の占める割合が100分の30以上であること。
- 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置する。
- 共生型通所介護費(注7)を算定している場合は算定しない。
記録に残すこと
- 職員配置の勤務実績(常勤換算2以上の加配根拠)。
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自己点検で見るポイント
- 要介護3以上の割合30%以上の要件を継続して満たしているか。
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つまずきやすい点
- 利用者割合が要件を下回った場合の算定継続に注意。
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根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注11
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
十五 通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 ⑼ 中重度者ケア体制加算について
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。