介護保険加算一次資料確認済

入浴介助加算の算定要件・単位数

通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16

単位数・点数

入浴介助加算(Ⅰ)
40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ)
55単位/日

(Ⅰ)との同時算定不可。どちらか一方。

算定要件

  1. (Ⅰ):入浴介助を適切に行うことができる人員・設備を有し、入浴介助に関わる職員に対し入浴介助に関する研修等を行う。
  2. (Ⅱ):医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員等(動作・浴室環境の評価ができる福祉用具専門相談員・機能訓練指導員等を含む)が利用者の居宅を訪問し、浴室での動作と浴室環境を評価する。
  3. (Ⅱ):機能訓練指導員等が共同して、医師等との連携の下で個別の入浴計画を作成する(通所介護計画への記載で代えられる)。
  4. (Ⅱ):計画に基づき、個浴又は利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行う。
  5. (Ⅱ):医師等の訪問が困難な場合は、医師等の指示の下で介護職員が居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して医師等が評価・助言することもできる(利用者等の同意が必要)。

記録に残すこと

  • (Ⅱ):居宅訪問による浴室動作・環境の評価記録。
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自己点検で見るポイント

  • (Ⅱ)の居宅訪問・評価・計画のプロセスが記録で確認できるか。
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つまずきやすい点

  • (Ⅱ)を算定しながら居宅訪問・評価を行っていない場合は返戻リスク。
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入浴介助加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-16)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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