介護保険加算一次資料確認済
入浴介助加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所介護(デイサービス)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-10-13
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 入浴介助加算(Ⅰ)
- 40単位/日
- 入浴介助加算(Ⅱ)
- 55単位/日
(Ⅰ)との同時算定不可。どちらか一方。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 | — |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位/日 | (Ⅰ)との同時算定不可。どちらか一方。 |
算定要件
- (Ⅰ):入浴介助を適切に行うことができる人員・設備を有し、入浴介助に関わる職員に対し入浴介助に関する研修等を行う。
- (Ⅱ):(Ⅰ)の基準に適合していること。
- (Ⅱ):医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員等(動作・浴室環境の評価ができる福祉用具専門相談員・機能訓練指導員等を含む)が利用者の居宅を訪問し、浴室での動作と浴室環境を評価する。
- (Ⅱ):訪問の結果、居宅の浴室が、利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にあると認められる場合は、訪問した医師等が、居宅介護支援事業所の介護支援専門員、又は福祉用具貸与事業所・特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと(告示95号 十四の六)。
- (Ⅱ):機能訓練指導員等が共同して、医師等との連携の下で個別の入浴計画を作成する(通所介護計画への記載で代えられる)。
- (Ⅱ):計画に基づき、個浴又は利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行う。
- (Ⅱ):医師等の訪問が困難な場合は、医師等の指示の下で介護職員が居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して医師等が評価・助言することもできる(利用者等の同意が必要)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- (Ⅱ):居宅訪問による浴室動作・環境の評価記録。
- (Ⅱ):個別の入浴計画(又は通所介護計画への記載)。
- 入浴介助の実施記録。
- (Ⅰ):入浴介助に関する研修の実施記録。
自己点検で見るポイント
- (Ⅱ)の居宅訪問・評価・計画のプロセスが記録で確認できるか。
- (Ⅰ)と(Ⅱ)を同時に算定していないか。
つまずきやすい点
- (Ⅱ)を算定しながら居宅訪問・評価を行っていない場合は返戻リスク。
- 研修((Ⅰ))の実施記録がないまま算定しない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注10
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
十四の六 通所介護費等における入浴介助加算の基準
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 ⑽ 入浴介助加算について
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。