介護保険加算一次資料確認済

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定要件・単位数

通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16

単位数・点数

厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に、通常の事業の実施地域を越えて指定通所介護を行った場合
1日につき所定単位数の100分の5を加算

算定要件

  1. 通所介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域(中山間地域等)に居住している利用者に対して行うこと。
  2. 通常の事業の実施地域(運営規程に定めた地域)を越えて指定通所介護を行った場合に算定する。

記録に残すこと

  • 利用者の居住地が対象地域に該当することの根拠。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 対象地域への該当と、実施地域を越えた提供の両方が記録で確認できるか。

つまずきやすい点

  • 通常の事業の実施地域内に居住する利用者には算定できない。

記録・自己点検ポイントまで見るにはPlus登録が必要です。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-16)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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