介護保険加算一次資料確認済
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- 厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に、通常の事業の実施地域を越えて指定通所介護を行った場合
- 1日につき所定単位数の100分の5を加算
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に、通常の事業の実施地域を越えて指定通所介護を行った場合 | 1日につき所定単位数の100分の5を加算 | — |
算定要件
- 通所介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域(中山間地域等)に居住している利用者に対して行うこと。
- 通常の事業の実施地域(運営規程に定めた地域)を越えて指定通所介護を行った場合に算定する。
記録に残すこと
- 利用者の居住地が対象地域に該当することの根拠。
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自己点検で見るポイント
- 対象地域への該当と、実施地域を越えた提供の両方が記録で確認できるか。
つまずきやすい点
- 通常の事業の実施地域内に居住する利用者には算定できない。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。