単位数・点数
- 厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に、通常の事業の実施地域を越えて指定通所介護を行った場合
- 1日につき所定単位数の100分の5を加算
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に、通常の事業の実施地域を越えて指定通所介護を行った場合 | 1日につき所定単位数の100分の5を加算 | — |
算定要件
- 通所介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域(中山間地域等)に居住している利用者に対して行うこと。
- 通常の事業の実施地域(運営規程に定めた地域)を越えて指定通所介護を行った場合に算定する。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
記録に残すこと
- 利用者の居住地が対象地域に該当することの根拠。
🔒 あと1件。Plusでは全148項目でこの欄がすべて開きます(改定は毎月点検)。
自己点検で見るポイント
- 対象地域への該当と、実施地域を越えた提供の両方が記録で確認できるか。
つまずきやすい点
- 通常の事業の実施地域内に居住する利用者には算定できない。
算定要件はここまで無料です。「記録に何を残すか」まで見られるのがPlusです。
実地指導や監査で確認される記録・自己点検ポイントを、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を含む全項目に載せています。 まず全文サンプルで、実際の表示を確かめられます。 改定・疑義解釈は毎月点検し、各ページの確認日を更新しています。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。