特別地域・中山間地域の加算3つ、見る場所が違います
公開 2026-08-17|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 率は+15%・+10%・+5%の3段。特別地域、小規模事業所、居住する者へのサービス提供の順です
- 上2つは事業所の所在地を見ます。3つ目だけ利用者の居住地と実施地域を越えたかで決まります
- 訪問リハの3つは、いずれも支給限度額管理の対象外とされています
地域に関する加算は、名前がどれも似ています。 特別地域、中山間地域等、中山間地域等に居住する者。読み分けるのが大変なところです。
ただ3つを並べると、率が階段になっていました。 そして見ている場所が、それぞれ違います。
+15%・+10%・+5%の3段です
特別地域訪問リハビリテーション加算は、所定単位数の100分の15です。 届出をした事業所の理学療法士等が訪問リハを行えば加算されます。
中山間地域等における小規模事業所加算は100分の10。 こちらは地域の条件に加えて、小規模であるという施設基準がもう1つ付きます。
そして中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算が100分の5。 この3つ目だけ、見る相手が事業所ではありません。
3つ目だけ、利用者の側を見ています
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、利用者の居住地で決まります。 さらに、通常の事業の実施地域を越えて提供したことが条件です。
通常の事業の実施地域というのは、運営規程に定めた範囲のこと。 この加算は通所介護にもあり、1日につき所定単位数の100分の5になります。
- 事業所を見る加算:条件を満たせば、その事業所の訪問すべてに付きます
- 利用者を見る加算:同じ事業所でも、利用者ごとに付いたり付かなかったりします
対象地域の範囲は、この記事では書けません
この3つは、限度額の枠を食いません
実務でいちばん効いてくるのは、たぶんここです。 訪問リハの3つの地域加算は、いずれも支給限度額管理の対象外とされています。
つまり加算が付いた分だけケアプランの枠が減る、ということにはなりません。 地域の事情で単価が上がっても、利用者が使えるサービスの量は削られない形です。
それぞれの要件は特別地域訪問リハビリテーション加算のページから確認できます。
おわりに
地域の加算は、覚えるより先に「どっちを見る加算か」で仕分けるほうが早いです。 事業所の場所なのか、利用者の場所なのか。
事業所を見るものは一度届け出れば全員に効きます。 利用者を見るものは訪問のたびに判断が要る。この違いだけ押さえておけば十分だと思います。
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単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。