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加算と記録の実務

特別地域・中山間地域の加算3つ、見る場所が違います

公開 2026-08-17|作業療法士・トロル

地域に関する3つの加算を率の順に並べた図。いちばん上が特別地域訪問リハビリテーション加算で所定単位数の100分の15、プラス15パーセント。見るのは事業所の所在地。真ん中が中山間地域等における小規模事業所加算で100分の10、プラス10パーセント。見るのは事業所の所在地と、事業所が小規模であること。いちばん下が中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算で100分の5、プラス5パーセント。見るのは利用者の居住地と、通常の事業の実施地域を越えて提供したかどうか。上2つは事業所を見る加算、いちばん下だけ利用者を見る加算だと示されている。
地域加算がどこを見ているかを図にしたもの。左側は事業所を見る加算で、特別地域加算と中山間地域等における小規模事業所加算が該当し、判断材料は事業所がどこにあるか。事業所が対象地域にあれば、その事業所のすべての訪問に加算が付く。右側は利用者を見る加算で、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算が該当し、判断材料は利用者がどこに住んでいるかと、運営規程に定めた通常の事業の実施地域を越えたかどうか。同じ事業所でも利用者ごとに付いたり付かなかったりする。下部に、対象となる地域の範囲は別の告示で定められていると書かれている。

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