介護保険加算一次資料確認済

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-11

今月の変更まとめを見る

単位数・点数

1回につき所定単位数に加算
所定単位数の100分の5(+5%)

告示第19号の注7で確認。支給限度額管理の対象外

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて指定訪問リハビリテーションを行った場合に加算。
  2. 対象地域の範囲は「厚生労働大臣が定める地域」の別告示で確認。

記録に残すこと

  • 利用者の居住地が対象地域に該当することの確認記録。

自己点検で見るポイント

  • 利用者の居住地が対象地域に該当するか。

つまずきやすい点

  • 「通常の事業の実施地域を越えて」提供した場合が対象。実施地域内への提供は算定できない。対象地域は別告示で確認する。

単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。

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情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-11)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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