介護保険加算原本確認済

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06

単位数・点数

区分単位数・点数補足
1回につき所定単位数に加算所定単位数の100分の5(+5%)告示第19号の注7で確認。支給限度額管理の対象外

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて指定訪問リハビリテーションを行った場合に加算。
  2. 対象地域の範囲は「厚生労働大臣が定める地域」の別告示で確認。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 利用者の居住地が対象地域に該当することの確認記録。
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自己点検で見るポイント

  • 利用者の居住地が対象地域に該当するか。
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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