単位数・点数
- 1回につき所定単位数に加算
- 所定単位数の100分の5(+5%)
告示第19号の注7で確認。支給限度額管理の対象外
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 1回につき所定単位数に加算 | 所定単位数の100分の5(+5%) | 告示第19号の注7で確認。支給限度額管理の対象外 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて指定訪問リハビリテーションを行った場合に加算。
- 対象地域の範囲は「厚生労働大臣が定める地域」の別告示で確認。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
記録に残すこと
- 利用者の居住地が対象地域に該当することの確認記録。
🔒 あと1件。Plusでは全148項目でこの欄がすべて開きます(改定は毎月点検)。
自己点検で見るポイント
- 利用者の居住地が対象地域に該当するか。
🔒 あと1件。Plusでは全148項目でこの欄がすべて開きます(改定は毎月点検)。
つまずきやすい点
- 「通常の事業の実施地域を越えて」提供した場合が対象。実施地域内への提供は算定できない。対象地域は別告示で確認する。
算定要件はここまで無料です。「記録に何を残すか」まで見られるのがPlusです。
実地指導や監査で確認される記録・自己点検ポイントを、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を含む全項目に載せています。 まず全文サンプルで、実際の表示を確かめられます。 改定・疑義解釈は毎月点検し、各ページの確認日を更新しています。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
別表「4 訪問リハビリテーション費」注7
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。