介護保険加算原本確認済
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定要件・単位数
訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 1回につき所定単位数に加算 | 所定単位数の100分の5(+5%) | 告示第19号の注7で確認。支給限度額管理の対象外 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて指定訪問リハビリテーションを行った場合に加算。
- 対象地域の範囲は「厚生労働大臣が定める地域」の別告示で確認。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 利用者の居住地が対象地域に該当することの確認記録。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 利用者の居住地が対象地域に該当するか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
別表「4 訪問リハビリテーション費」注7
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。