介護保険加算原本確認済

認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06

単位数・点数

区分単位数・点数補足
1日につき(1週に2日を限度)240単位注8(短期集中リハ実施加算)を算定している場合は算定しない

算定要件

  1. 認知症であると医師が判断し、リハビリテーションで生活機能の改善が見込まれると判断された者が対象。
  2. 精神科医師・神経内科医師、または認知症リハの専門研修を修了した医師が対象者を判断すること。
  3. 対象者はMMSEまたはHDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)でおおむね5点〜25点に相当する者。
  4. 退院(所)日または訪問開始日から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行うこと。
  5. 過去3月の間に本加算を算定した場合は算定できない。
  6. 医師または医師の指示を受けたPT/OT/STが実施し、訪問リハビリテーション計画にもとづくこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 医師による認知症の判断・改善見込みの記録。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • MMSE/HDS-Rの点数が算定対象範囲(おおむね5〜25点)にあるか。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。

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認知症短期集中リハビリテーション実施加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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