介護保険加算一次資料確認済
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-11
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 1日につき(1週に2日を限度)
- 240単位
注8(短期集中リハ実施加算)を算定している場合は算定しない
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 1日につき(1週に2日を限度) | 240単位 | 注8(短期集中リハ実施加算)を算定している場合は算定しない |
算定要件
- 認知症であると医師が判断し、リハビリテーションで生活機能の改善が見込まれると判断された者が対象。
- 精神科医師・神経内科医師、または認知症リハの専門研修を修了した医師が対象者を判断すること。
- 対象者はMMSEまたはHDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)でおおむね5点〜25点に相当する者。
- 退院(所)日または訪問開始日から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行うこと。
- 過去3月の間に本加算を算定した場合は算定できない。
- 医師または医師の指示を受けたPT/OT/STが実施し、訪問リハビリテーション計画にもとづくこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 医師による認知症の判断・改善見込みの記録。
- MMSEまたはHDS-Rの評価結果(点数)。
- 起算日と、週2日を限度とした実施記録。
- 訪問リハビリテーション計画書。
自己点検で見るポイント
- MMSE/HDS-Rの点数が算定対象範囲(おおむね5〜25点)にあるか。
- 週2日・3月以内の限度を超えていないか。
- 過去3月以内に同加算を算定していないか。
- 判断した医師の要件(専門研修修了等)を満たすか。
つまずきやすい点
- 対象者を判断する医師の要件がある(精神科医・神経内科医、または認知症リハの専門研修を修了した医師)。一般の医師の判断だけでは算定できない。
- 起算日は「退院・退所日または訪問開始日」で、短期集中リハビリテーション実施加算(退院・退所日または認定日)とは起算日の定義が異なる。取り違えに注意。
- MMSE/HDS-Rでおおむね5〜25点が対象。範囲外は対象外。過去3月に本加算を算定していると算定できない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開くこのページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。