介護保険加算原本確認済
退院時共同指導加算の算定要件・単位数
訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 退院につき1回に限り | 600単位 | — |
算定要件
- 病院または診療所に入院中の者が退院するにあたり、事業所の医師またはPT/OT/STが退院前カンファレンスに参加すること。
- 病院・診療所の主治の医師、PT・OT・ST等と、当該者の状況等の情報を相互に共有すること。
- 利用者・家族に対し、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅の訪問リハビリテーション計画に反映すること。
- 退院後の初回の指定訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 退院時共同指導を行った内容の記録。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 退院前カンファレンスへの参加と情報共有の実態が記録から読み取れるか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 通所リハと訪問リハを一体的に運営している事業所では、両サービスでの併算定はできない(留意事項通知⒂④)。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。