介護保険加算一次資料確認済

退院時共同指導加算の算定要件・単位数

分野
訪問リハビリテーション
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-11
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

退院につき1回に限り
600単位

算定要件

  1. 病院または診療所に入院中の者が退院するにあたり、事業所の医師またはPT/OT/STが退院前カンファレンスに参加すること。
  2. 病院・診療所の主治の医師、PT・OT・ST等と、当該者の状況等の情報を相互に共有すること。
  3. 利用者・家族に対し、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅の訪問リハビリテーション計画に反映すること。
  4. 退院後の初回の指定訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 退院時共同指導を行った内容の記録。
  • テレビ電話等を活用した場合は利用者・家族の同意記録。
  • 計画への反映が分かる訪問リハビリテーション計画書。

自己点検で見るポイント

  • 退院前カンファレンスへの参加と情報共有の実態が記録から読み取れるか。
  • 通所・訪問を一体的に運営している場合、両方での併算定になっていないか(併算定不可)。

つまずきやすい点

  • 通所リハと訪問リハを一体的に運営している事業所では、両サービスでの併算定はできない(留意事項通知⒂④)。
  • 退院後の初回の指定訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。カンファレンス参加だけで初回訪問がないと算定できない。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-11)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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