分野別一覧
訪問リハビリテーションの算定要件・単位数
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訪問リハビリテーション費(基本報酬)
1回につき: 308単位 / 算定は1回ごと。※介護保険の訪問リハには医療保険C006のような回数上限(週6回等)の明文規定が告示・留意事項通知・運営基準に見当たらず、回数の実質的な上限は区分支給限度基準額(ケアプラン)による。実施の頻度・時間は訪問リハビリテーション計画で定める(運営基準第80条・第81条)。
通院が困難な利用者に対して行うこと。
リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算(イ)/1月につき: 180単位
事業所の医師・PT・OT・ST等が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理すること。
短期集中リハビリテーション実施加算
1日につき: 200単位 / 告示第19号の注8で確認
リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院・入所した病院・診療所・介護保険施設から退院(所)した日、または要介護認定の効力が生じた日(新たに要介護認定を受けた者に限る=認定日)から起算して3月以内であること。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
1日につき(1週に2日を限度): 240単位 / 注8(短期集中リハ実施加算)を算定している場合は算定しない
認知症であると医師が判断し、リハビリテーションで生活機能の改善が見込まれると判断された者が対象。
口腔連携強化加算
1月に1回に限り: 50単位
厚生労働大臣が定める基準に適合し、届出を行った事業所の従業者が、口腔(こうくう=口の中)の健康状態の評価を実施すること。
退院時共同指導加算
退院につき1回に限り: 600単位
病院または診療所に入院中の者が退院するにあたり、事業所の医師またはPT/OT/STが退院前カンファレンスに参加すること。
移行支援加算
評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り/1日につき: 17単位 / 告示第19号のハ(移行支援加算)で確認
厚生労働大臣が定める基準に適合し届出を行った事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合に算定。
サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/1回につき: 6単位 / 告示第19号のニ(サービス提供体制強化加算)(1)で確認
職員の勤続年数・資格等に関する厚生労働大臣が定める基準に適合し、届出を行うこと。
特別地域訪問リハビリテーション加算
1回につき所定単位数に加算: 所定単位数の100分の15(+15%) / 告示第19号の注5で確認。支給限度額管理の対象外
別に厚生労働大臣が定める特別地域に所在し、届出を行った事業所のPT/OT/STが指定訪問リハビリテーションを行った場合に加算。
中山間地域等における小規模事業所加算
1回につき所定単位数に加算: 所定単位数の100分の10(+10%) / 告示第19号の注6で確認。支給限度額管理の対象外
別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準(小規模)に適合し届出を行った事業所が行う指定訪問リハビリテーションであること。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
1回につき所定単位数に加算: 所定単位数の100分の5(+5%) / 告示第19号の注7で確認。支給限度額管理の対象外
別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて指定訪問リハビリテーションを行った場合に加算。
同一建物等居住者へのサービス提供に係る減算
同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する場合を除く)、または同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)の利用者へ提供する場合/1回につき: 所定単位数の100分の90に相当する単位数(-10%) / 告示第19号の注4で確認。基本報酬308単位の場合は277単位(308×0.9=277.2→端数処理)
「同一敷地内建物等」…事業所と構造上・外形上一体的な建物、同一敷地内・隣接敷地の建物のうち効率的なサービス提供が可能なもの。
高齢者虐待防止措置未実施減算
厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合: 所定単位数の100分の1を減算(-1%)
高齢者虐待防止のための措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置等)を講じていない場合に減算される。
業務継続計画未策定減算
厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合: 所定単位数の100分の1を減算(-1%)
業務継続計画(BCP:感染症・災害時にサービスを継続するための計画)を策定し、必要な措置を講じていない場合に減算される。
事業所の医師が計画作成に係る診療を行わなかった場合の減算(注14)
1回につき: -50単位 / 基本報酬から50単位を減じて評価
別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている利用者であって、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合に、別の医療機関の医師からの情報をもとに計画を作成し実施した場合の取扱い。
計画作成の原則と例外(事業所医師の診療にもとづく計画)
—(ルールのため単位数なし): —
原則:指定訪問リハビリテーションは、事業所の医師の診療にもとづき訪問リハビリテーション計画を作成し実施する。
急性増悪等による特別の指示があった場合の取扱い(注12・医療保険との関係)
—(ルールのため単位数なし): —
保険医療機関の医師が、診療にもとづき、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要を認め、計画的な医学的管理のもとで特別の指示を行った場合の取扱い。
介護職員等処遇改善加算 → 訪問リハは2026年6月から対象(令和8年度期中改定で新設)
イからニまでにより算定した単位数に対して/加算率: 1000分の15(1.5%) / 介護予防訪問リハビリテーションも同様。訪問看護は1.8%、居宅介護支援は2.1%
2026年(令和8年)6月から、これまで対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等に処遇改善加算が新設された(令和8年度介護報酬改定)。
介護予防訪問リハビリテーション費(基本報酬)
1回につき: 298単位 / 要支援者向け。要介護の訪問リハビリテーション費(308単位)とは別建て
通院が困難な要支援者に対して行うこと。
介護予防訪問リハビリテーションの長期利用減算(12月超減算・注13)
利用開始月から起算して12月を超えて行い、かつ厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合/1回につき: -30単位 / 改正前は5単位減算。令和6年度改定で30単位に拡大し、要件充足で減算しない仕組みに変更
指定介護予防訪問リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて提供する場合が対象。
事業所評価加算(介護予防のみ)
評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り/1月につき: 120単位 / 介護予防訪問リハビリテーション費に固有の加算。要介護側にはない
厚生労働大臣が定める基準に適合し、届出を行った事業所であること。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(医療保険)
1 同一建物居住者以外の場合(1単位): 300点
在宅で療養を行っている通院困難な患者に対し、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、当該診療を行った保険医療機関のPT・OT・STを訪問させて、基本的動作能力・応用的動作能力・社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行わせた場合に算定(告示 注1)。