報酬チェックトップへ

分野別一覧

訪問リハビリテーションの算定要件・単位数

単位数・算定要件から、記録に残すこと・自己点検で見るポイントまで、すべての項目を無料で確認できます。

対象年度
介護 令和8年度(2026年度)・医療 令和8年度(2026年度)
項目ごとの確認日
2026-07-06〜2026-08-11
最新の月次点検
2026-09-02
対象制度・改定の範囲
介護保険(令和8年度(2026年度))
令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
医療保険(令和8年度(2026年度))
令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)

改定・疑義解釈を毎月点検し、影響のある項目だけ内容を確かめ直して確認日を更新しています。 点検で新しい資料が出ていない項目の確認日は、そのままにしています。

作業療法士が運営・一次資料を基準に作成しています。掲載内容は各項目の確認日時点のものです。編集方針・確認方法

項目数
22
一次資料確認済
22/22

表示中 22 / 22項目

介護保険基本報酬

訪問リハビリテーション費(基本報酬)

  • 1回につき:308単位

    補足:算定は1回ごと。※介護保険の訪問リハには医療保険C006のような回数上限(週6回等)の明文規定が告示・留意事項通知・運営基準に見当たらず、回数の実質的な上限は区分支給限度基準額(ケアプラン)による。実施の頻度・時間は訪問リハビリテーション計画で定める(運営基準第80条・第81条)。

詳細を見る →

介護保険加算

リハビリテーションマネジメント加算

  • リハビリテーションマネジメント加算(イ)/1月につき:180単位

ほか2区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)

詳細を見る →

介護保険加算

短期集中リハビリテーション実施加算

  • 1日につき:200単位

    補足:告示第19号の注8で確認

詳細を見る →

介護保険加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

  • 1日につき(1週に2日を限度):240単位

    補足:注8(短期集中リハ実施加算)を算定している場合は算定しない

詳細を見る →

介護保険加算

口腔連携強化加算

  • 1月に1回に限り:50単位

詳細を見る →

介護保険加算

退院時共同指導加算

  • 退院につき1回に限り:600単位

詳細を見る →

介護保険加算

移行支援加算

  • 評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り/1日につき:17単位

    補足:告示第19号のハ(移行支援加算)で確認

詳細を見る →

介護保険加算

サービス提供体制強化加算

  • サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/1回につき:6単位

    補足:告示第19号のニ(サービス提供体制強化加算)(1)で確認

ほか1区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)

詳細を見る →

介護保険加算

特別地域訪問リハビリテーション加算

  • 1回につき所定単位数に加算:所定単位数の100分の15(+15%)

    補足:告示第19号の注5で確認。支給限度額管理の対象外

詳細を見る →

介護保険加算

中山間地域等における小規模事業所加算

  • 1回につき所定単位数に加算:所定単位数の100分の10(+10%)

    補足:告示第19号の注6で確認。支給限度額管理の対象外

詳細を見る →

介護保険加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

  • 1回につき所定単位数に加算:所定単位数の100分の5(+5%)

    補足:告示第19号の注7で確認。支給限度額管理の対象外

詳細を見る →

介護保険減算

同一建物等居住者へのサービス提供に係る減算

  • 同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する場合を除く)、または同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)の利用者へ提供する場合/1回につき:所定単位数の100分の90に相当する単位数(-10%)

    補足:告示第19号の注4で確認。基本報酬308単位の場合は277単位(308×0.9=277.2→端数処理)

ほか1区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)

詳細を見る →

介護保険減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合:所定単位数の100分の1を減算(-1%)

詳細を見る →

介護保険減算

業務継続計画未策定減算

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合:所定単位数の100分の1を減算(-1%)

詳細を見る →

介護保険減算

事業所の医師が計画作成に係る診療を行わなかった場合の減算(注14)

  • 1回につき:-50単位

    補足:基本報酬から50単位を減じて評価

詳細を見る →

介護保険ルール

計画作成の原則と例外(事業所医師の診療にもとづく計画)

  • —(ルールのため単位数なし):—

詳細を見る →

介護保険ルール

急性増悪等による特別の指示があった場合の取扱い(注12・医療保険との関係)

  • —(ルールのため単位数なし):—

詳細を見る →

介護保険加算

介護職員等処遇改善加算 → 訪問リハは2026年6月から対象(令和8年度期中改定で新設)

  • イからニまでにより算定した単位数に対して/加算率:1000分の15(1.5%)

    補足:介護予防訪問リハビリテーションも同様。訪問看護は1.8%、居宅介護支援は2.1%

詳細を見る →

介護保険基本報酬

介護予防訪問リハビリテーション費(基本報酬)

  • 1回につき:298単位

    補足:要支援者向け。要介護の訪問リハビリテーション費(308単位)とは別建て

詳細を見る →

介護保険減算

介護予防訪問リハビリテーションの長期利用減算(12月超減算・注13)

  • 利用開始月から起算して12月を超えて行い、かつ厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合/1回につき:-30単位

    補足:改正前は5単位減算。令和6年度改定で30単位に拡大し、要件充足で減算しない仕組みに変更

詳細を見る →

介護保険加算

事業所評価加算(介護予防のみ)

  • 評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り/1月につき:120単位

    補足:介護予防訪問リハビリテーション費に固有の加算。要介護側にはない

詳細を見る →

医療保険基本報酬

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(医療保険)

  • 1 同一建物居住者以外の場合(1単位):300点

ほか3区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)

詳細を見る →

無料ツール

この加算、一緒に算定できる?をまとめてチェック

算定している(予定の)加算にチェックを入れると、併算定不可・条件付き・区分選択制・前提加算の規定を、根拠リンクつきで表示します。返戻の原因になりやすい組み合わせの自己点検に。

訪問リハビリテーションの組み合わせをチェックする

広告