分野別一覧
訪問リハビリテーションの算定要件・単位数
単位数・算定要件・根拠資料リンクは無料で確認できます。 記録に残すこと、自己点検で見るポイントはPlusで表示します。
作業療法士が運営・一次資料を基準に作成しています。編集方針・確認方法
- 項目数
- 22
- 一次資料確認済
- 22/22
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訪問リハビリテーション費(基本報酬)
1回につき|308単位
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リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算(イ)/1月につき|180単位
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短期集中リハビリテーション実施加算
1日につき|200単位
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認知症短期集中リハビリテーション実施加算
1日につき(1週に2日を限度)|240単位
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口腔連携強化加算
1月に1回に限り|50単位
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退院時共同指導加算
退院につき1回に限り|600単位
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移行支援加算
評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り/1日につき|17単位
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サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/1回につき|6単位
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特別地域訪問リハビリテーション加算
1回につき所定単位数に加算|所定単位数の100分の15(+15%)
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中山間地域等における小規模事業所加算
1回につき所定単位数に加算|所定単位数の100分の10(+10%)
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
1回につき所定単位数に加算|所定単位数の100分の5(+5%)
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同一建物等居住者へのサービス提供に係る減算
同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する場合を除く)、または同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)の利用者へ提供する場合/1回につき|所定単位数の100分の90に相当する単位数(-10%)
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高齢者虐待防止措置未実施減算
厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合|所定単位数の100分の1を減算(-1%)
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業務継続計画未策定減算
厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合|所定単位数の100分の1を減算(-1%)
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事業所の医師が計画作成に係る診療を行わなかった場合の減算(注14)
1回につき|-50単位
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計画作成の原則と例外(事業所医師の診療にもとづく計画)
—(ルールのため単位数なし)|—
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急性増悪等による特別の指示があった場合の取扱い(注12・医療保険との関係)
—(ルールのため単位数なし)|—
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介護職員等処遇改善加算 → 訪問リハは2026年6月から対象(令和8年度期中改定で新設)
イからニまでにより算定した単位数に対して/加算率|1000分の15(1.5%)
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介護予防訪問リハビリテーション費(基本報酬)
1回につき|298単位
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介護予防訪問リハビリテーションの長期利用減算(12月超減算・注13)
利用開始月から起算して12月を超えて行い、かつ厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合/1回につき|-30単位
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事業所評価加算(介護予防のみ)
評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り/1月につき|120単位
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在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(医療保険)
1 同一建物居住者以外の場合(1単位)|300点
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この加算、一緒に算定できる?をまとめてチェック
自施設で算定している(予定の)加算にチェックを入れると、併算定不可・条件付き・区分選択制・前提加算の規定を、根拠リンクつきで表示します。返戻の原因になりやすい組み合わせの自己点検に。
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