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分野別一覧

訪問リハビリテーションの算定要件・単位数

単位数・算定要件・根拠資料リンクは無料で確認できます。 記録に残すこと、自己点検で見るポイントはPlusで表示します。

作業療法士が運営・一次資料を基準に作成しています。編集方針・確認方法

項目数
22
一次資料確認済
22/22

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介護保険基本報酬

訪問リハビリテーション費(基本報酬)

1回につき|308単位

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介護保険加算全文公開サンプル

リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算(イ)/1月につき|180単位

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介護保険加算全文公開サンプル

短期集中リハビリテーション実施加算

1日につき|200単位

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介護保険加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

1日につき(1週に2日を限度)|240単位

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介護保険加算

口腔連携強化加算

1月に1回に限り|50単位

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介護保険加算

退院時共同指導加算

退院につき1回に限り|600単位

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介護保険加算

移行支援加算

評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り/1日につき|17単位

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介護保険加算

サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/1回につき|6単位

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介護保険加算

特別地域訪問リハビリテーション加算

1回につき所定単位数に加算|所定単位数の100分の15(+15%)

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介護保険加算

中山間地域等における小規模事業所加算

1回につき所定単位数に加算|所定単位数の100分の10(+10%)

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介護保険加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

1回につき所定単位数に加算|所定単位数の100分の5(+5%)

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介護保険減算

同一建物等居住者へのサービス提供に係る減算

同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する場合を除く)、または同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)の利用者へ提供する場合/1回につき|所定単位数の100分の90に相当する単位数(-10%)

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介護保険減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合|所定単位数の100分の1を減算(-1%)

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介護保険減算

業務継続計画未策定減算

厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合|所定単位数の100分の1を減算(-1%)

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介護保険減算

事業所の医師が計画作成に係る診療を行わなかった場合の減算(注14)

1回につき|-50単位

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介護保険ルール

計画作成の原則と例外(事業所医師の診療にもとづく計画)

—(ルールのため単位数なし)|

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介護保険ルール

急性増悪等による特別の指示があった場合の取扱い(注12・医療保険との関係)

—(ルールのため単位数なし)|

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介護保険加算

介護職員等処遇改善加算 → 訪問リハは2026年6月から対象(令和8年度期中改定で新設)

イからニまでにより算定した単位数に対して/加算率|1000分の15(1.5%)

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介護保険基本報酬

介護予防訪問リハビリテーション費(基本報酬)

1回につき|298単位

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介護保険減算

介護予防訪問リハビリテーションの長期利用減算(12月超減算・注13)

利用開始月から起算して12月を超えて行い、かつ厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合/1回につき|-30単位

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介護保険加算

事業所評価加算(介護予防のみ)

評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り/1月につき|120単位

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医療保険基本報酬

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(医療保険)

1 同一建物居住者以外の場合(1単位)|300点

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この加算、一緒に算定できる?をまとめてチェック

自施設で算定している(予定の)加算にチェックを入れると、併算定不可・条件付き・区分選択制・前提加算の規定を、根拠リンクつきで表示します。返戻の原因になりやすい組み合わせの自己点検に。

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