介護保険減算原本確認済
同一建物等居住者へのサービス提供に係る減算の算定要件・単位数
訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する場合を除く)、または同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)の利用者へ提供する場合/1回につき | 所定単位数の100分の90に相当する単位数(-10%) | 告示第19号の注4で確認。基本報酬308単位の場合は277単位(308×0.9=277.2→端数処理) |
| 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者へ提供する場合/1回につき | 所定単位数の100分の85に相当する単位数(-15%) | 告示第19号の注4で確認。基本報酬308単位の場合は262単位(308×0.85=261.8→端数処理) |
算定要件
- 「同一敷地内建物等」…事業所と構造上・外形上一体的な建物、同一敷地内・隣接敷地の建物のうち効率的なサービス提供が可能なもの。
- 「同一建物に20人以上居住」…上記以外の建物で、当該事業所の利用者が20人以上居住する場合。利用者数は1月間の平均(小数点以下切り捨て)。
- 「同一敷地内建物等に50人以上居住」…同一敷地内建物等のうち利用者50人以上が居住する建物の利用者全員に適用。
- 位置関係のみで機械的に適用せず、効率的なサービス提供につながらない場合は適用すべきでない(広大な敷地に点在、道路・河川で隔てられ迂回が必要な場合など)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 同一建物該当性の判定根拠(建物の位置関係、居住利用者数の月平均の算定記録)。
自己点検で見るポイント
- 居住利用者数の月平均の算定が正しいか(1日ごとの合計÷当月日数、小数点以下切り捨て)。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版(令和6年厚労省告示第86号ほか一部改正)
別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表「4 訪問リハビリテーション費」注4
- 留意事項通知(訪問・通所系)⑵同一敷地内建物等に居住する利用者に対する取扱い(区分の定義)
印刷p.29〜30
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。