介護保険減算一次資料確認済
介護予防訪問リハビリテーションの長期利用減算(12月超減算・注13)の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-11
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 利用開始月から起算して12月を超えて行い、かつ厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合/1回につき
- -30単位
改正前は5単位減算。令和6年度改定で30単位に拡大し、要件充足で減算しない仕組みに変更
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 利用開始月から起算して12月を超えて行い、かつ厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合/1回につき | -30単位 | 改正前は5単位減算。令和6年度改定で30単位に拡大し、要件充足で減算しない仕組みに変更 |
算定要件
- 指定介護予防訪問リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて提供する場合が対象。
- ただし、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合は減算されない。要件は「リハビリテーション会議の実施」と「厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出」(Q&A vol.2 問11・問12)。
- 当初から減算を行わないためには、減算適用が開始される月(12月を超えた日の属する月)にリハビリテーション会議を行い継続の必要性を検討し、かつLIFEデータを減算適用開始月の翌月10日までに提出すること(Q&A vol.2 問12)。
- ※ この12月超減算は介護予防(要支援)側の仕組み。要介護の訪問リハビリテーション費には設定されていない。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 利用開始日(起算日)が特定できる記録。
- 減算を回避する場合:リハビリテーション会議の開催記録(継続の必要性の検討)とLIFEへのデータ提出記録。
自己点検で見るポイント
- 利用開始月からの経過期間の管理が正しいか。
- 減算を回避している場合、リハビリテーション会議の実施とLIFE提出(翌月10日まで)の両要件を満たす記録があるか(Q&A vol.2 問11・問12)。
つまずきやすい点
- 減算を回避するには、リハビリテーション会議の実施と、LIFEを用いたデータ提出(減算適用開始月の翌月10日まで)の両方が必要(Q&A vol.2 問11・問12)。片方だけでは回避できない。
- この12月超減算は介護予防(要支援)側の仕組みで、要介護の訪問リハビリテーション費には設定されていない。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。