介護保険減算原本確認済
介護予防訪問リハビリテーションの長期利用減算(12月超減算・注13)の算定要件・単位数
訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 利用開始月から起算して12月を超えて行い、かつ厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合/1回につき | -30単位 | 改正前は5単位減算。令和6年度改定で30単位に拡大し、要件充足で減算しない仕組みに変更 |
算定要件
- 指定介護予防訪問リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて提供する場合が対象。
- ただし、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合は減算されない。要件は「リハビリテーション会議の実施」と「厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出」(Q&A vol.2 問11・問12)。
- 当初から減算を行わないためには、減算適用が開始される月(12月を超えた日の属する月)にリハビリテーション会議を行い継続の必要性を検討し、かつLIFEデータを減算適用開始月の翌月10日までに提出すること(Q&A vol.2 問12)。
- ※ この12月超減算は介護予防(要支援)側の仕組み。要介護の訪問リハビリテーション費には設定されていない。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 利用開始日(起算日)が特定できる記録。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 利用開始月からの経過期間の管理が正しいか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。