介護保険減算一次資料確認済

介護予防訪問リハビリテーションの長期利用減算(12月超減算・注13)の算定要件・単位数

分野
訪問リハビリテーション
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-11
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

利用開始月から起算して12月を超えて行い、かつ厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合/1回につき
-30単位

改正前は5単位減算。令和6年度改定で30単位に拡大し、要件充足で減算しない仕組みに変更

算定要件

  1. 指定介護予防訪問リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて提供する場合が対象。
  2. ただし、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合は減算されない。要件は「リハビリテーション会議の実施」と「厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出」(Q&A vol.2 問11・問12)。
  3. 当初から減算を行わないためには、減算適用が開始される月(12月を超えた日の属する月)にリハビリテーション会議を行い継続の必要性を検討し、かつLIFEデータを減算適用開始月の翌月10日までに提出すること(Q&A vol.2 問12)。
  4. ※ この12月超減算は介護予防(要支援)側の仕組み。要介護の訪問リハビリテーション費には設定されていない。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 利用開始日(起算日)が特定できる記録。
  • 減算を回避する場合:リハビリテーション会議の開催記録(継続の必要性の検討)とLIFEへのデータ提出記録。

自己点検で見るポイント

  • 利用開始月からの経過期間の管理が正しいか。
  • 減算を回避している場合、リハビリテーション会議の実施とLIFE提出(翌月10日まで)の両要件を満たす記録があるか(Q&A vol.2 問11・問12)。

つまずきやすい点

  • 減算を回避するには、リハビリテーション会議の実施と、LIFEを用いたデータ提出(減算適用開始月の翌月10日まで)の両方が必要(Q&A vol.2 問11・問12)。片方だけでは回避できない。
  • この12月超減算は介護予防(要支援)側の仕組みで、要介護の訪問リハビリテーション費には設定されていない。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-11)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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