介護保険減算一次資料確認済

事業所の医師が計画作成に係る診療を行わなかった場合の減算(注14)の算定要件・単位数

分野
訪問リハビリテーション
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-08-11
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

1回につき
-50単位

基本報酬から50単位を減じて評価

算定要件

  1. 別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている利用者であって、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合に、別の医療機関の医師からの情報をもとに計画を作成し実施した場合の取扱い。
  2. 別の医療機関の医師から、別紙様式2-2-1により十分な情報提供(本人・家族の希望、健康状態・経過、心身機能、活動、リハビリの目標・留意点等)を受けていること。
  3. 当該事業所の従業者は、別の医療機関の医師の「適切な研修の修了等」を確認し、リハビリテーション計画書に記載すること。
  4. 「適切な研修の修了等」には、日本医師会「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修のうち該当プログラムを含み、情報提供月から前36月の間に合計6単位以上取得していること、または令和9年3月31日までに取得する予定であることが含まれる(Q&A vol.18 問1)。応用研修の全単位を取得している必要はない。
  5. 該当プログラムは年度ごとに定められ、令和8年度は「在宅を支えるリハビリテーション」(令和7年度は「かかりつけ医とリハビリテーションの連携」)。詳細は日医かかりつけ医機能研修制度で確認する(Q&A vol.18 問1)。
  6. ただし、医療機関からの退院後1か月以内に提供される訪問リハビリテーションには注14は適用されない(=この減算は行わない)。
  7. この減算(診療未実施減算)自体の適用猶予措置期間は令和9年3月31日まで(Q&A vol.18 問1)。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 別の医療機関の医師からの情報提供文書(別紙様式2-2-1)。
  • 別の医療機関の医師の研修修了等を確認した旨のリハビリテーション計画書への記載。

自己点検で見るポイント

  • 別医療機関の医師からの情報提供の実在と内容の十分性。
  • 退院後1か月以内の適用除外を正しく扱っているか。
  • 適用猶予措置期間(令和9年3月31日まで)中であっても、医師の適切な研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載しているか(Q&A vol.18 問1で義務と明記)。

つまずきやすい点

  • 適用猶予措置期間(令和9年3月31日まで)中でも、別の医療機関の医師の「適切な研修の修了等」の確認と、訪問リハビリテーション計画書への記載は必要。猶予されるのは減算の適用であって、確認・記載の省略ではない(Q&A vol.18 問1)。
  • 医療機関からの退院後1か月以内に提供する訪問リハビリテーションには、注14は適用されない(この減算は行わない)。退院直後の取扱いを取り違えない。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-08-11)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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