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介護保険減算一次資料確認済

事業所の医師が計画作成に係る診療を行わなかった場合の減算(注14)の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-08-11

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算定要件

  1. 別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている利用者であって、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合に、別の医療機関の医師からの情報をもとに計画を作成し実施した場合の取扱い。
  2. 別の医療機関の医師から、別紙様式2-2-1により十分な情報提供(本人・家族の希望、健康状態・経過、心身機能、活動、リハビリの目標・留意点等)を受けていること。
  3. 当該事業所の従業者は、別の医療機関の医師の「適切な研修の修了等」を確認し、リハビリテーション計画書に記載すること。
  4. 「適切な研修の修了等」には、日本医師会「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修のうち該当プログラムを含み、情報提供月から前36月の間に合計6単位以上取得していること、または令和9年3月31日までに取得する予定であることが含まれる(Q&A vol.18 問1)。応用研修の全単位を取得している必要はない。
  5. 該当プログラムは年度ごとに定められ、令和8年度は「在宅を支えるリハビリテーション」(令和7年度は「かかりつけ医とリハビリテーションの連携」)。詳細は日医かかりつけ医機能研修制度で確認する(Q&A vol.18 問1)。
  6. ただし、医療機関からの退院後1か月以内に提供される訪問リハビリテーションには注14は適用されない(=この減算は行わない)。
  7. この減算(診療未実施減算)自体の適用猶予措置期間は令和9年3月31日まで(Q&A vol.18 問1)。

記録に残すこと

  • 別の医療機関の医師からの情報提供文書(別紙様式2-2-1)。
🔒 あと1件。Plusでは全148項目でこの欄がすべて開きます(改定は毎月点検)。

自己点検で見るポイント

  • 別医療機関の医師からの情報提供の実在と内容の十分性。
🔒 あと2件。Plusでは全148項目でこの欄がすべて開きます(改定は毎月点検)。

つまずきやすい点

  • 適用猶予措置期間(令和9年3月31日まで)中でも、別の医療機関の医師の「適切な研修の修了等」の確認と、訪問リハビリテーション計画書への記載は必要。猶予されるのは減算の適用であって、確認・記載の省略ではない(Q&A vol.18 問1)。
🔒 あと1件。Plusでは全148項目でこの欄がすべて開きます(改定は毎月点検)。

算定要件はここまで無料です。「記録に何を残すか」まで見られるのがPlusです。

実地指導や監査で確認される記録・自己点検ポイントを、事業所の医師が計画作成に係る診療を行わなかった場合の減算(注14)を含む全項目に載せています。 まず全文サンプルで、実際の表示を確かめられます。 改定・疑義解釈は毎月点検し、各ページの確認日を更新しています。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-08-11)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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