介護保険減算原本確認済
事業所の医師が計画作成に係る診療を行わなかった場合の減算(注14)の算定要件・単位数
訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 1回につき | -50単位 | 基本報酬から50単位を減じて評価 |
算定要件
- 別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている利用者であって、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合に、別の医療機関の医師からの情報をもとに計画を作成し実施した場合の取扱い。
- 別の医療機関の医師から、別紙様式2-2-1により十分な情報提供(本人・家族の希望、健康状態・経過、心身機能、活動、リハビリの目標・留意点等)を受けていること。
- 当該事業所の従業者は、別の医療機関の医師の「適切な研修の修了等」を確認し、リハビリテーション計画書に記載すること。
- 「適切な研修の修了等」には、日本医師会「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修のうち該当プログラムを含み、情報提供月から前36月の間に合計6単位以上取得(または期限までに取得予定)が含まれる(Q&A vol.8・vol.15 問1)。
- ただし、医療機関からの退院後1か月以内に提供される訪問リハビリテーションには注14は適用されない(=この減算は行わない)。
- この減算(診療未実施減算)自体の適用猶予措置期間は令和9年3月31日まで(Q&A vol.8・vol.15 問1)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 別の医療機関の医師からの情報提供文書(別紙様式2-2-1)。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 別医療機関の医師からの情報提供の実在と内容の十分性。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
別表「4 訪問リハビリテーション費」注14(1回につき50単位を減算)
- 留意事項通知(訪問・通所系)⒁注14の取扱いについて
印刷p.33
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。