単位数・点数
- 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合
- 所定単位数の100分の1を減算(-1%)
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合 | 所定単位数の100分の1を減算(-1%) | — |
算定要件
- 高齢者虐待防止のための措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置等)を講じていない場合に減算される。
- 具体的な措置の内容は基準・通知の原本で要確認。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
記録に残すこと
- 虐待防止委員会の開催記録、指針、研修実施記録、担当者の設置記録。
自己点検で見るポイント
- 虐待防止措置(委員会・指針・研修・担当者)が実施・整備されているか。
つまずきやすい点
- 虐待防止のための委員会の開催・指針の整備・研修の実施・担当者の設置のいずれかを欠くと減算対象になる。措置の具体的内容は基準・通知の原本で確認する。
単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。
全文サンプルを見る根拠資料
- 令和6年厚労省告示第86号 新旧対照表(訪問リハビリテーション費 注2)
印刷p.88〜89
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。