介護保険減算原本確認済

高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06

単位数・点数

区分単位数・点数補足
厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合所定単位数の100分の1を減算(-1%)

算定要件

  1. 高齢者虐待防止のための措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置等)を講じていない場合に減算される。
  2. 具体的な措置の内容は基準・通知の原本で要確認。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 虐待防止委員会の開催記録、指針、研修実施記録、担当者の設置記録。

自己点検で見るポイント

  • 虐待防止措置(委員会・指針・研修・担当者)が実施・整備されているか。

記録・自己点検ポイントまで見るにはPlus登録が必要です。

高齢者虐待防止措置未実施減算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

同じカテゴリの項目