介護保険減算原本確認済
高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件・単位数
訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合 | 所定単位数の100分の1を減算(-1%) | — |
算定要件
- 高齢者虐待防止のための措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置等)を講じていない場合に減算される。
- 具体的な措置の内容は基準・通知の原本で要確認。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 虐待防止委員会の開催記録、指針、研修実施記録、担当者の設置記録。
自己点検で見るポイント
- 虐待防止措置(委員会・指針・研修・担当者)が実施・整備されているか。
根拠資料
- 令和6年厚労省告示第86号 新旧対照表(訪問リハビリテーション費 注2)
印刷p.88〜89
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。