介護保険減算一次資料確認済

高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-11

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単位数・点数

厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合
所定単位数の100分の1を減算(-1%)

算定要件

  1. 高齢者虐待防止のための措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置等)を講じていない場合に減算される。
  2. 具体的な措置の内容は基準・通知の原本で要確認。

記録に残すこと

  • 虐待防止委員会の開催記録、指針、研修実施記録、担当者の設置記録。

自己点検で見るポイント

  • 虐待防止措置(委員会・指針・研修・担当者)が実施・整備されているか。

つまずきやすい点

  • 虐待防止のための委員会の開催・指針の整備・研修の実施・担当者の設置のいずれかを欠くと減算対象になる。措置の具体的内容は基準・通知の原本で確認する。

単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。

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情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-11)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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