介護保険減算一次資料確認済
業務継続計画未策定減算の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-11
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合
- 所定単位数の100分の1を減算(-1%)
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合 | 所定単位数の100分の1を減算(-1%) | — |
算定要件
- 業務継続計画(BCP:感染症・災害時にサービスを継続するための計画)を策定し、必要な措置を講じていない場合に減算される。
- 訪問リハビリテーションでのこの減算の施行時期は令和7年4月(Q&A vol.1 問165)。ただし、感染症の予防・まん延防止の指針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合は減算を適用しない経過措置がある。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 業務継続計画(感染症・自然災害)、研修・訓練の実施記録。
- 感染症予防・まん延防止の指針、非常災害の具体的計画(経過措置で減算回避を主張する場合の根拠)。
自己点検で見るポイント
- 業務継続計画が策定され、研修・訓練が実施されているか。
- 令和7年4月の施行を踏まえ、経過措置(指針整備・非常災害計画)で減算回避する場合はその整備状況が確認できるか(Q&A vol.1 問165)。
つまずきやすい点
- 訪問リハビリテーションでのこの減算の施行は令和7年4月。感染症の予防・まん延防止の指針の整備と、非常災害に関する具体的計画の策定を行っていれば、経過措置で減算を適用しない(Q&A vol.1 問165)。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。