単位数・点数
- 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合
- 所定単位数の100分の1を減算(-1%)
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合 | 所定単位数の100分の1を減算(-1%) | — |
算定要件
- 業務継続計画(BCP:感染症・災害時にサービスを継続するための計画)を策定し、必要な措置を講じていない場合に減算される。
- 訪問リハビリテーションでのこの減算の施行時期は令和7年4月(Q&A vol.1 問165)。ただし、感染症の予防・まん延防止の指針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合は減算を適用しない経過措置がある。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
記録に残すこと
- 業務継続計画(感染症・自然災害)、研修・訓練の実施記録。
🔒 あと1件。Plusでは全148項目でこの欄がすべて開きます(改定は毎月点検)。
自己点検で見るポイント
- 業務継続計画が策定され、研修・訓練が実施されているか。
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つまずきやすい点
- 訪問リハビリテーションでのこの減算の施行は令和7年4月。感染症の予防・まん延防止の指針の整備と、非常災害に関する具体的計画の策定を行っていれば、経過措置で減算を適用しない(Q&A vol.1 問165)。
算定要件はここまで無料です。「記録に何を残すか」まで見られるのがPlusです。
実地指導や監査で確認される記録・自己点検ポイントを、業務継続計画未策定減算を含む全項目に載せています。 まず全文サンプルで、実際の表示を確かめられます。 改定・疑義解釈は毎月点検し、各ページの確認日を更新しています。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。