介護保険減算原本確認済

業務継続計画未策定減算の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06

単位数・点数

区分単位数・点数補足
厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合所定単位数の100分の1を減算(-1%)

算定要件

  1. 業務継続計画(BCP:感染症・災害時にサービスを継続するための計画)を策定し、必要な措置を講じていない場合に減算される。
  2. 訪問リハビリテーションでのこの減算の施行時期は令和7年4月(Q&A vol.1 問165)。ただし、感染症の予防・まん延防止の指針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合は減算を適用しない経過措置がある。
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記録に残すこと

  • 業務継続計画(感染症・自然災害)、研修・訓練の実施記録。
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自己点検で見るポイント

  • 業務継続計画が策定され、研修・訓練が実施されているか。
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このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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