介護保険加算原本確認済全文公開サンプル

短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06

🔓 全文公開サンプル。Plusではすべての項目がこの表示で見られます。

単位数・点数

区分単位数・点数補足
1日につき200単位告示第19号の注8で確認

算定要件

  1. リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院・入所した病院・診療所・介護保険施設から退院(所)した日、または要介護認定の効力が生じた日(新たに要介護認定を受けた者に限る=認定日)から起算して3月以内であること。
  2. その3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行うこと。
  3. 「集中的」の具体的な頻度・時間の目安は留意事項通知・疑義解釈で補強推奨(原本の注では頻度を数値で規定していない)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 起算日(退院・退所日または認定日)が特定できる記録。
  • 集中的な実施を裏づける実施記録。

自己点検で見るポイント

  • 起算日から3月以内であることが記録で確認できるか。
  • 「集中的」の頻度要件を満たしているか。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

同じカテゴリの項目