介護保険加算一次資料確認済

短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数

分野
訪問リハビリテーション
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-11
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

1日につき
200単位

告示第19号の注8で確認

算定要件

  1. リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院・入所した病院・診療所・介護保険施設から退院(所)した日、または要介護認定の効力が生じた日(新たに要介護認定を受けた者に限る=認定日)から起算して3月以内であること。
  2. その3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行うこと。
  3. 「集中的」の具体的な頻度・時間の目安は留意事項通知・疑義解釈で補強推奨(原本の注では頻度を数値で規定していない)。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 起算日(退院・退所日または認定日)が特定できる記録。
  • 集中的な実施を裏づける実施記録。

自己点検で見るポイント

  • 起算日から3月以内であることが記録で確認できるか。
  • 「集中的」の頻度要件を満たしているか。

つまずきやすい点

  • 起算日は「退院・退所した日」または「要介護認定の効力が生じた日(新規認定者)」。訪問開始日ではない。3月を1日でも超えると算定できない。
  • 告示の注では「集中的」の頻度・時間を数値で定めていない。頻度の目安は留意事項通知・疑義解釈で確認し、記録で実施実態を示す。

この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。

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情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-11)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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