介護保険加算原本確認済全文公開サンプル
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数
訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06
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単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 1日につき | 200単位 | 告示第19号の注8で確認 |
算定要件
- リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院・入所した病院・診療所・介護保険施設から退院(所)した日、または要介護認定の効力が生じた日(新たに要介護認定を受けた者に限る=認定日)から起算して3月以内であること。
- その3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行うこと。
- 「集中的」の具体的な頻度・時間の目安は留意事項通知・疑義解釈で補強推奨(原本の注では頻度を数値で規定していない)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 起算日(退院・退所日または認定日)が特定できる記録。
- 集中的な実施を裏づける実施記録。
自己点検で見るポイント
- 起算日から3月以内であることが記録で確認できるか。
- 「集中的」の頻度要件を満たしているか。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
別表「4 訪問リハビリテーション費」注8
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。