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令和6年度改定で(A)(B)の4区分から(イ)(ロ)の2区分+医師説明加算(+270)に再編。
単位数・点数
- リハビリテーションマネジメント加算(イ)/1月につき
- 180単位
- リハビリテーションマネジメント加算(ロ)/1月につき
- 213単位
- 上記に加え、事業所の医師が計画を利用者・家族に説明し同意を得た場合/1月につき
- +270単位
ロはLIFEへの情報提出が要件
告示注9本文に明記
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| リハビリテーションマネジメント加算(イ)/1月につき | 180単位 | — |
| リハビリテーションマネジメント加算(ロ)/1月につき | 213単位 | ロはLIFEへの情報提出が要件 |
| 上記に加え、事業所の医師が計画を利用者・家族に説明し同意を得た場合/1月につき | +270単位 | 告示注9本文に明記 |
算定要件
- 事業所の医師・PT・OT・ST等が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理すること。
- 厚生労働大臣が定める基準に適合し、届出を行っていること。
- リハビリテーション会議を開催し、SPDCAサイクル(調査→計画→実施→評価→見直し)を回すこと。
- (ロ)以上はLIFE(科学的介護情報システム)へ情報を提出しフィードバックを活用すること。
- 複数区分の併算定は不可(いずれかを算定している場合、他は算定しない)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
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記録に残すこと
- リハビリテーション会議の開催記録(構成員・日程調整・欠席者への情報共有)。様式は別紙様式2-3「リハビリテーション会議録」(一体的取組通知)。
- 訪問リハビリテーション計画書(多職種協働で作成。別紙様式2-2-1・2-2-2「リハビリテーション計画書」)。
- リハビリテーションマネジメントの実施経過の管理(別紙様式2-4「リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理票」を活用可)。必要に応じ別紙様式2-1「興味・関心チェックシート」。
- 医師が利用者・家族へ説明し同意を得た記録(+270単位を算定する場合)。
- LIFEへの提出情報((ロ)以上を算定する場合)。
自己点検で見るポイント
- リハビリテーション会議が実際に開催され、構成員が要件を満たしているか。
- テレビ電話等を用いた場合、利用者・家族の同意記録があるか。
- LIFE提出の頻度・内容が基準どおりか。
- +270単位(医師の説明・同意)は、3月に1回以上医師が計画について説明を行っていれば毎月算定できる(毎月の説明までは不要。Q&A vol.5 問2)。
- 事業者の異なる訪問リハと通所リハを併用する利用者では、それぞれの事業者が主体的に関与するなら、リハビリテーション会議を合同開催してもよい(Q&A vol.1 問83)。
つまずきやすい点
- 旧区分「リハマネ加算(A)(B)」((B)イ450単位等)は令和6年度改定で廃止済み。古い解説資料・古い算定構造PDFに残っているので混同しない。
- 計画の説明は原則、利用者・家族に面接で直接行う。遠方に住む等やむを得ない場合は電話等でもよいが、同意は書面等で直接得ること(Q&A vol.1 問81)。
- 同一事業所でも、利用者ごとに異なる区分のリハビリテーションマネジメント加算を算定してよい。全員を同じ区分に揃える必要はない(Q&A vol.1 問82)。
関連Q&A
根拠資料
- 令和6年厚労省告示第86号 新旧対照表(訪問リハビリテーション費 注9)
印刷p.89
- 留意事項通知(訪問・通所系)⑽リハビリテーションマネジメント加算について
印刷p.30〜32
- 指定居宅サービス費用額算定基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版・訪問リハビリテーション費 注9
別表「4 訪問リハビリテーション費」注9(区分は(イ)180・(ロ)213の2つのみ+医師説明同意で+270)
- リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について(別紙様式の記載要領)
Ⅳ 別紙様式の記載要領(2-2-1・2-2-2=リハビリテーション計画書、2-3=会議録、2-4=プロセス管理票、2-1=興味・関心チェックシート)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。