介護保険加算原本確認済

リハビリテーションマネジメント加算の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06

単位数・点数

区分単位数・点数補足
リハビリテーションマネジメント加算(イ)/1月につき180単位
リハビリテーションマネジメント加算(ロ)/1月につき213単位ロはLIFEへの情報提出が要件
上記に加え、事業所の医師が計画を利用者・家族に説明し同意を得た場合/1月につき+270単位告示注9本文に明記

算定要件

  1. 事業所の医師・PT・OT・ST等が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理すること。
  2. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、届出を行っていること。
  3. リハビリテーション会議を開催し、SPDCAサイクル(調査→計画→実施→評価→見直し)を回すこと。
  4. (ロ)以上はLIFE(科学的介護情報システム)へ情報を提出しフィードバックを活用すること。
  5. 複数区分の併算定は不可(いずれかを算定している場合、他は算定しない)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • リハビリテーション会議の開催記録(構成員・日程調整・欠席者への情報共有)。様式は別紙様式2-3「リハビリテーション会議録」(一体的取組通知)。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • リハビリテーション会議が実際に開催され、構成員が要件を満たしているか。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 旧区分「リハマネ加算(A)(B)」((B)イ450単位等)は令和6年度改定で廃止済み。古い解説資料・古い算定構造PDFに残っているので混同しない。

記録・自己点検ポイントまで見るにはPlus登録が必要です。

リハビリテーションマネジメント加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

根拠資料

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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