介護保険加算原本確認済
リハビリテーションマネジメント加算の算定要件・単位数
訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| リハビリテーションマネジメント加算(イ)/1月につき | 180単位 | — |
| リハビリテーションマネジメント加算(ロ)/1月につき | 213単位 | ロはLIFEへの情報提出が要件 |
| 上記に加え、事業所の医師が計画を利用者・家族に説明し同意を得た場合/1月につき | +270単位 | 告示注9本文に明記 |
算定要件
- 事業所の医師・PT・OT・ST等が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理すること。
- 厚生労働大臣が定める基準に適合し、届出を行っていること。
- リハビリテーション会議を開催し、SPDCAサイクル(調査→計画→実施→評価→見直し)を回すこと。
- (ロ)以上はLIFE(科学的介護情報システム)へ情報を提出しフィードバックを活用すること。
- 複数区分の併算定は不可(いずれかを算定している場合、他は算定しない)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- リハビリテーション会議の開催記録(構成員・日程調整・欠席者への情報共有)。様式は別紙様式2-3「リハビリテーション会議録」(一体的取組通知)。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- リハビリテーション会議が実際に開催され、構成員が要件を満たしているか。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 旧区分「リハマネ加算(A)(B)」((B)イ450単位等)は令和6年度改定で廃止済み。古い解説資料・古い算定構造PDFに残っているので混同しない。
根拠資料
- 令和6年厚労省告示第86号 新旧対照表(訪問リハビリテーション費 注9)
印刷p.89
- 留意事項通知(訪問・通所系)⑽リハビリテーションマネジメント加算について
印刷p.30〜32
- 指定居宅サービス費用額算定基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版・訪問リハビリテーション費 注9
別表「4 訪問リハビリテーション費」注9(区分は(イ)180・(ロ)213の2つのみ+医師説明同意で+270)
- リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について(別紙様式の記載要領)
Ⅳ 別紙様式の記載要領(2-2-1・2-2-2=リハビリテーション計画書、2-3=会議録、2-4=プロセス管理票、2-1=興味・関心チェックシート)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。