介護保険加算一次資料確認済
口腔連携強化加算の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-11
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 1月に1回に限り
- 50単位
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 1月に1回に限り | 50単位 | — |
算定要件
- 厚生労働大臣が定める基準に適合し、届出を行った事業所の従業者が、口腔(こうくう=口の中)の健康状態の評価を実施すること。
- 利用者の同意を得て、歯科医療機関および介護支援専門員(ケアマネジャー)へ評価結果の情報提供を行うこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 口腔の健康状態の評価記録。
- 利用者の同意記録。
- 歯科医療機関・ケアマネジャーへの情報提供の記録。
自己点検で見るポイント
- 評価結果を歯科医療機関とケアマネジャーの双方へ提供しているか。
- 利用者の同意を得ているか。
つまずきやすい点
- 評価結果は、歯科医療機関「と」介護支援専門員(ケアマネジャー)の双方へ提供することが要件。片方だけでは算定できない。利用者の同意も必要。
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。