介護保険加算一次資料確認済

口腔連携強化加算の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-11

単位数・点数

1月に1回に限り
50単位

算定要件

  1. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、届出を行った事業所の従業者が、口腔(こうくう=口の中)の健康状態の評価を実施すること。
  2. 利用者の同意を得て、歯科医療機関および介護支援専門員(ケアマネジャー)へ評価結果の情報提供を行うこと。

記録に残すこと

  • 口腔の健康状態の評価記録。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 評価結果を歯科医療機関とケアマネジャーの双方へ提供しているか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 評価結果は、歯科医療機関「と」介護支援専門員(ケアマネジャー)の双方へ提供することが要件。片方だけでは算定できない。利用者の同意も必要。

記録・自己点検ポイントまで見るにはPlus登録が必要です。

口腔連携強化加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-11)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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