短期集中リハの3月以内、どこから数えるかが違います
公開 2026-08-15|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 「3月以内」は共通ですが、どこから数えるかが加算ごとに違います
- 老健は入所日から。在宅系は短期集中が認定日、認知症短期集中はサービス開始日です
- 認知症短期集中の(Ⅰ)は3分野とも240単位/日。ばらついているのは短期集中のほうです
- 通所リハの認知症(Ⅱ)だけ、週の上限ではなく「1月に4回以上」の下限になります
短期集中リハビリテーション実施加算は、訪問リハ・通所リハ・老健のどれにもあります。 どれも期間は「3月以内」で共通です。
ところが、その3月をどこから数えるかが加算ごとに違いました。ここを取り違えると、期間そのものがずれます。
「3月以内」の起算日が4種類あります
訪問リハと通所リハの短期集中は、退院(所)日または認定日からです。 認定日というのは、新たに要介護認定を受けた方について、その認定の効力が生じた日を指します。
ところが同じ分野でも、認知症短期集中のほうは認定日ではありません。 訪問リハなら訪問開始日、通所リハなら通所開始日です。
- 老健:短期集中も認知症短期集中も、そろって入所日から
- 訪問リハ・通所リハ:短期集中は認定日を見るが、認知症短期集中はサービスの開始日を見る
老健がいちばん単純です。迷いやすいのは在宅系のほうで、 同じ利用者について2つの加算を並べて考えるときに入れ替わりやすくなります。
訪問リハの短期集中は「疾患の治療のために入院・入所した」ことが前提です
単位数がばらついているのは、認知症のほうではありません
名前の印象と逆で、そろっているのは認知症短期集中のほうでした。 加算(Ⅰ)は訪問リハ・通所リハ・老健のいずれも240単位/日です。
一方の短期集中は、訪問リハ200単位/日、通所リハ110単位/日、老健は(Ⅰ)258・(Ⅱ)200単位/日。 通所リハだけは名前も違って「短期集中個別リハビリテーション実施加算」です。
通所リハの認知症(Ⅱ)だけ、回数の向きが逆です
(Ⅱ)にはもうひとつ条件があって、リハビリテーションマネジメント加算の (イ)(ロ)(ハ)のいずれかを算定していることが要ります。 実施頻度・実施場所・実施時間等を記載した通所リハビリテーション計画も必要です。
同時に取れない組み合わせがあります
3分野とも、短期集中と認知症短期集中の関係に制限がついています。 中身は分野ごとに少しずつ違うので、そこだけ拾っておくのが早いです。
- 訪問リハ:短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合、認知症短期集中は算定しません
- 通所リハ:認知症短期集中または生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合、短期集中個別は算定しません
- 老健:(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方だけです(短期集中・認知症短期集中とも)
訪問リハには回数の縛りもあります。認知症短期集中は、 過去3月の間に同じ加算を算定していると算定できません。
通所リハの認知症短期集中についてはその加算だけを扱った記事もあります。単位数と要件の原文は老健の短期集中リハビリテーション実施加算など、報酬チェックの各ページで確認できます。
おわりに
この加算群は、単位数を覚えるより先に「いつから3月か」を握るほうが実務では効くはずです。 期間がずれると、金額ではなく算定そのものが崩れるからです。
老健は入所日。在宅系は短期集中が認定日で、認知症短期集中がサービス開始日。 この2行を手元に置いておけば、並べて考えるときにも入れ替わりません。
関連する報酬チェック
単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。