介護保険加算原本確認済全文公開サンプル
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-08
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告示第21号で、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)258単位/日、(Ⅱ)200単位/日、入所日から3月以内、加算(Ⅰ)のADL等評価・情報提出・計画見直し、重複算定不可を確認。
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 258単位/日 | 入所日から起算して3月以内。加算(Ⅰ)算定時は加算(Ⅱ)を算定しない。 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 200単位/日 | 入所日から起算して3月以内。 |
算定要件
- 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、入所日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行うこと。
- 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)は、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うこと。
- 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)は、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直していること。
- 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定している場合、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)は算定しないこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 入所日と算定対象期間(入所日から3月以内)の確認記録。
- 医師の指示、又は医師が実施したリハビリテーションの記録。
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による集中的なリハビリテーションの実施記録。
- 加算(Ⅰ)では、入所時及び1月に1回以上のADL等評価の記録。
- 加算(Ⅰ)では、評価結果等の厚生労働省への提出記録。
- 評価結果を踏まえたリハビリテーション計画の見直し記録。
自己点検で見るポイント
- 算定日が入所日から起算して3月以内に収まっているか。
- 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等によるリハビリテーションとして記録されているか。
- 加算(Ⅰ)でADL等評価と情報提出が記録で追えるか。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)を重複して算定していないか。
- ADL等評価の結果に応じてリハビリテーション計画を見直す運用があるか。
つまずきやすい点
- 加算(Ⅰ)は、単に集中的なリハビリを行うだけでなく、ADL等評価、情報提出、計画見直しが必要。
- 加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を同日に併算定しない。
- 3月以内の期間管理を入所日から起算する。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注10
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。