介護保険加算一次資料確認済
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)
- 258単位/日
- 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)
- 200単位/日
入所日から起算して3月以内。加算(Ⅰ)算定時は加算(Ⅱ)を算定しない。
入所日から起算して3月以内。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 258単位/日 | 入所日から起算して3月以内。加算(Ⅰ)算定時は加算(Ⅱ)を算定しない。 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 200単位/日 | 入所日から起算して3月以内。 |
算定要件
- 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、入所日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行うこと。
- 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)は、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うこと。
- 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)は、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直していること。
- 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定している場合、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)は算定しないこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 入所日と算定対象期間(入所日から3月以内)の確認記録。
- 医師の指示、又は医師が実施したリハビリテーションの記録。
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による集中的なリハビリテーションの実施記録。
- 加算(Ⅰ)では、入所時及び1月に1回以上のADL等評価の記録。
- 加算(Ⅰ)では、評価結果等の厚生労働省への提出記録。
- 評価結果を踏まえたリハビリテーション計画の見直し記録。
自己点検で見るポイント
- 算定日が入所日から起算して3月以内に収まっているか。
- 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等によるリハビリテーションとして記録されているか。
- 加算(Ⅰ)でADL等評価と情報提出が記録で追えるか。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)を重複して算定していないか。
- ADL等評価の結果に応じてリハビリテーション計画を見直す運用があるか。
つまずきやすい点
- 加算(Ⅰ)は、単に集中的なリハビリを行うだけでなく、ADL等評価、情報提出、計画見直しが必要。
- 加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を同日に併算定しない。
- 3月以内の期間管理を入所日から起算する。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注10
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。