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短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数

老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-08

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告示第21号で、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)258単位/日、(Ⅱ)200単位/日、入所日から3月以内、加算(Ⅰ)のADL等評価・情報提出・計画見直し、重複算定不可を確認。

単位数・点数

区分単位数・点数補足
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)258単位/日入所日から起算して3月以内。加算(Ⅰ)算定時は加算(Ⅱ)を算定しない。
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)200単位/日入所日から起算して3月以内。

算定要件

  1. 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、入所日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行うこと。
  2. 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)は、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うこと。
  3. 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)は、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直していること。
  4. 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定している場合、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)は算定しないこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 入所日と算定対象期間(入所日から3月以内)の確認記録。
  • 医師の指示、又は医師が実施したリハビリテーションの記録。
  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による集中的なリハビリテーションの実施記録。
  • 加算(Ⅰ)では、入所時及び1月に1回以上のADL等評価の記録。
  • 加算(Ⅰ)では、評価結果等の厚生労働省への提出記録。
  • 評価結果を踏まえたリハビリテーション計画の見直し記録。

自己点検で見るポイント

  • 算定日が入所日から起算して3月以内に収まっているか。
  • 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等によるリハビリテーションとして記録されているか。
  • 加算(Ⅰ)でADL等評価と情報提出が記録で追えるか。
  • 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)を重複して算定していないか。
  • ADL等評価の結果に応じてリハビリテーション計画を見直す運用があるか。

つまずきやすい点

  • 加算(Ⅰ)は、単に集中的なリハビリを行うだけでなく、ADL等評価、情報提出、計画見直しが必要。
  • 加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を同日に併算定しない。
  • 3月以内の期間管理を入所日から起算する。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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