褥瘡マネジメント加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
- 3単位/月
- 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
- 13単位/月
1月につき算定。加算(Ⅱ)との重複算定不可。告示第21号ではイ(1)、ロ(1)について算定するものとして規定。
1月につき算定。加算(Ⅰ)との重複算定不可。告示第21号ではイ(1)、ロ(1)について算定するものとして規定。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅱ)との重複算定不可。告示第21号ではイ(1)、ロ(1)について算定するものとして規定。 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅰ)との重複算定不可。告示第21号ではイ(1)、ロ(1)について算定するものとして規定。 |
算定要件
- 告示第21号では、イ(1)、ロ(1)について、基準適合と電子届出を前提に、継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合に算定すること。
- 加算(Ⅰ)は、入所者ごとに施設入所時に褥瘡の有無を確認し、褥瘡の発生と関連のあるリスクを施設入所時に評価し、その後少なくとも3月に1回評価すること。
- 加算(Ⅰ)は、褥瘡の有無の確認及びリスク評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理に当たって当該情報その他必要な情報を活用していること。
- 加算(Ⅰ)は、褥瘡が認められ、又は褥瘡発生リスクがある入所者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種が共同して、褥瘡ケア計画を作成していること。
- 加算(Ⅰ)は、褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施し、その管理内容や入所者の状態を定期的に記録していること。
- 加算(Ⅰ)は、少なくとも3月に1回、入所者ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。
- 加算(Ⅱ)は、加算(Ⅰ)の基準を満たしたうえで、施設入所時に認められた褥瘡が治癒したこと、又は施設入所時に褥瘡発生リスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生がないことのいずれかを満たすこと。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)はいずれか一方のみ算定すること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 施設入所時の褥瘡の有無の確認記録。
- 褥瘡発生リスクの施設入所時評価と、少なくとも3月に1回の再評価記録。
- 厚生労働省への情報提出記録。
- 褥瘡管理に提出情報等を活用した記録。
- 医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員等が共同して作成した褥瘡ケア計画。
- 褥瘡ケア計画に基づく管理内容、入所者の状態、定期的な記録。
- 少なくとも3月に1回の褥瘡ケア計画見直し記録。
- 加算(Ⅱ)では、褥瘡の治癒又は褥瘡発生がないことを確認できる記録。
自己点検で見るポイント
- 入所時の褥瘡有無確認とリスク評価、その後少なくとも3月に1回の評価が記録で追えるか。
- 評価結果等を厚生労働省に提出し、管理に活用しているか。
- リスクあり又は褥瘡ありの入所者について、多職種共同の褥瘡ケア計画があるか。
- ケア計画に基づく管理内容と状態変化を定期的に記録しているか。
- 加算(Ⅱ)では、褥瘡治癒又は発生なしのアウトカムが確認できるか。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)を同月に重複して算定していないか。
つまずきやすい点
- 加算(Ⅰ)は、入所時評価、3月ごとの評価、情報提出、情報活用、計画作成、記録、計画見直しまで一連で必要。
- 加算(Ⅱ)は、加算(Ⅰ)の体制に加えて治癒又は発生なしの結果要件が必要。
- 告示第21号ではイ(1)、ロ(1)についての加算として規定されているため、対象区分の取り違えに注意する。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ラ
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
71の2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける褥瘡マネジメント加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。