介護保険加算原本確認済
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) | 53単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅱ)との重複算定不可。 |
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅰ)との重複算定不可。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設において、リハビリテーションを行った場合に算定すること。
- 加算(Ⅰ)は、入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画の見直し等に活用していること。
- 加算(Ⅰ)は、口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
- 加算(Ⅰ)は、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種が、リハビリテーション計画の内容等、口腔の健康状態及び栄養状態に関する情報を共有していること。
- 加算(Ⅰ)は、共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、その内容を関係職種で共有していること。
- 加算(Ⅱ)は、入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画の見直し等に活用していること。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)はいずれか一方のみ算定すること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 入所者ごとのリハビリテーション計画書。
🔒 あと5件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 入所者ごとにリハビリテーション計画書情報を提出しているか。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 加算(Ⅰ)は、LIFE等への情報提出だけでは足りず、口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算の算定、多職種での情報共有と計画見直しが必要。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ナ
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
92の2 介護保健施設サービスにおけるリハビリテーションマネジメント計画書情報加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。