介護保険加算一次資料確認済
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)
- 53単位/月
- リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ)
- 33単位/月
1月につき算定。加算(Ⅱ)との重複算定不可。
1月につき算定。加算(Ⅰ)との重複算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) | 53単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅱ)との重複算定不可。 |
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅰ)との重複算定不可。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設において、リハビリテーションを行った場合に算定すること。
- 加算(Ⅰ)は、入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画の見直し等に活用していること。
- 加算(Ⅰ)は、口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
- 加算(Ⅰ)は、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種が、リハビリテーション計画の内容等、口腔の健康状態及び栄養状態に関する情報を共有していること。
- 加算(Ⅰ)は、共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、その内容を関係職種で共有していること。
- 加算(Ⅱ)は、入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画の見直し等に活用していること。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)はいずれか一方のみ算定すること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 入所者ごとのリハビリテーション計画書。
- リハビリテーション計画書の内容等に関する厚生労働省への情報提出記録。
- 提出情報を踏まえたリハビリテーション計画の見直し・活用記録。
- 加算(Ⅰ)では、口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算の算定根拠資料。
- 加算(Ⅰ)では、リハビリテーション計画、口腔の健康状態、栄養状態に関する多職種共有記録。
- 加算(Ⅰ)では、計画見直し後の内容を関係職種で共有した記録。
自己点検で見るポイント
- 入所者ごとにリハビリテーション計画書情報を提出しているか。
- 提出した情報を、必要に応じた計画見直し等に活用しているか。
- 加算(Ⅰ)で、口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算の算定が確認できるか。
- 加算(Ⅰ)で、医師、管理栄養士、リハ職、歯科衛生士、看護職員、介護職員等による情報共有が記録で追えるか。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)を同月に重複して算定していないか。
つまずきやすい点
- 加算(Ⅰ)は、LIFE等への情報提出だけでは足りず、口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算の算定、多職種での情報共有と計画見直しが必要。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)は選択式であり、重複算定しない。
- 提出した情報を計画見直し等に活用した記録がないと、自己点検時に説明しにくい。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が2件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ナ
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
92の2 介護保健施設サービスにおけるリハビリテーションマネジメント計画書情報加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。