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分野別一覧

老健・入所リハの算定要件・単位数

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項目数
40
原本確認
40

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介護保険基本報酬

介護保健施設サービス費(基本報酬)

介護保健施設サービス費(Ⅰ)(i)/要介護1〜5: 717・763・828・883・932単位/日 / 要介護1から順に記載。

介護老人保健施設において、介護保健施設サービスを行った場合に、施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて算定すること。

介護保険加算全文公開サンプル

短期集中リハビリテーション実施加算

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ): 258単位/日 / 入所日から起算して3月以内。加算(Ⅰ)算定時は加算(Ⅱ)を算定しない。

入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、入所日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行うこと。

介護保険加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ): 240単位/日 / 入所日から起算して3月以内。1週に3日を限度。加算(Ⅱ)との重複算定不可。

認知症であると医師が判断した者であること。

介護保険加算

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ): 53単位/月 / 1月につき算定。加算(Ⅱ)との重複算定不可。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設において、リハビリテーションを行った場合に算定すること。

介護保険加算

科学的介護推進体制加算

科学的介護推進体制加算(Ⅰ): 40単位/月 / 1月につき算定。加算(Ⅱ)との重複算定不可。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、介護保健施設サービスを行った場合に算定すること。

介護保険加算

褥瘡マネジメント加算

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ): 3単位/月 / 1月につき算定。加算(Ⅱ)との重複算定不可。告示第21号ではイ(1)、ロ(1)について算定するものとして規定。

告示第21号では、イ(1)、ロ(1)について、基準適合と電子届出を前提に、継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合に算定すること。

介護保険加算

排せつ支援加算

排せつ支援加算(Ⅰ): 10単位/月 / 1月につき算定。加算(Ⅱ)(Ⅲ)との重複算定不可。

基準適合と電子届出を前提に、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合に算定すること。

介護保険加算

自立支援促進加算

自立支援促進加算: 300単位/月 / 1月につき算定。

基準適合と電子届出を前提に、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合に算定すること。

介護保険減算

身体拘束廃止未実施減算

身体拘束廃止未実施減算: 所定単位数の100分の10を減算 / 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。

介護老人保健施設基準第13条第5項・第6項又は第43条第7項・第8項に規定する基準に適合していること。

介護保険減算

安全管理体制未実施減算

安全管理体制未実施減算: 5単位/日を減算 / 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。

介護老人保健施設基準第36条第1項に規定する基準に適合していること。

介護保険減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

高齢者虐待防止措置未実施減算: 所定単位数の100分の1を減算 / 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。

介護老人保健施設基準第36条の2に規定する基準に適合していること。

介護保険減算

業務継続計画未策定減算

業務継続計画未策定減算: 所定単位数の100分の3を減算 / 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。

介護老人保健施設基準第26条の2第1項に規定する基準に適合していること。

介護保険減算

栄養管理減算

栄養管理減算: 14単位/日を減算 / 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。

介護老人保健施設基準第2条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること。

介護保険加算

安全対策体制加算

安全対策体制加算: 20単位 / 入所初日に限り算定。

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、入所者に介護保健施設サービスを行った場合に、入所初日に限り算定すること。

介護保険加算

高齢者施設等感染対策向上加算

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ): 10単位/月 / 1月につき算定。

基準適合と電子届出を前提に、介護保健施設サービスを行った場合に算定すること。

介護保険加算

生産性向上推進体制加算

生産性向上推進体制加算(Ⅰ): 100単位/月 / 1月につき算定。加算(Ⅱ)との重複算定不可。

基準適合と電子届出を前提に、介護保健施設サービスを行った場合に算定すること。

介護保険加算

サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ): 22単位/日 / 加算(Ⅱ)(Ⅲ)との重複算定不可。

基準適合と電子届出を前提に、介護保健施設サービスを行った場合に算定すること。

介護保険加算

介護職員等処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ: イからマまでにより算定した単位数の1000分の90 / 加算(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ、(Ⅲ)、(Ⅳ)との重複算定不可。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金改善等を実施し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、入所者に介護保健施設サービスを行った場合に算定すること。

介護保険加算

初期加算

初期加算(Ⅰ): 60単位/日 / 入所日から起算して30日以内。初期加算(Ⅱ)との重複算定不可。

初期加算(Ⅰ)は、空床情報について地域医療情報連携ネットワーク等を通じて地域の医療機関に定期的に共有している介護老人保健施設、又は空床情報を施設ウェブサイトに定期的に公表し、急性期医療を担う複数の医療機関の入退院支援部門に定期的に共有している介護老人保健施設で算定すること。

介護保険ルール

外泊時費用

居宅における外泊を認めた場合: 362単位/日 / 1月に6日を限度として、所定単位数に代えて算定。外泊の初日及び最終日は算定不可。

入所者に対して居宅における外泊を認めた場合に算定すること。

介護保険ルール

試行的退所時費用

退所が見込まれる入所者を居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合: 800単位/日 / 1月に6日を限度として、所定単位数に代えて算定。試行的退所に係る初日及び最終日は算定不可。外泊時費用を算定する場合は算定不可。

電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に届出を行った介護老人保健施設であること。

介護保険加算

認知症ケア加算

認知症ケア加算: 76単位/日 / 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者に対して算定。

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。

介護保険加算

若年性認知症入所者受入加算

若年性認知症入所者受入加算: 120単位/日 / 認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定不可。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。

介護保険加算

在宅復帰・在宅療養支援機能加算

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ): 51単位/日 / 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(i)及び(iii)、並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(i)及び(iii)について算定。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。

介護保険加算

療養体制維持特別加算

療養体制維持特別加算(Ⅰ): 27単位/日 / 告示第21号の注20により、イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について算定。

イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。

介護保険加算

栄養マネジメント強化加算

栄養マネジメント強化加算: 11単位/日 / 入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合に算定。イ及びロの注7を算定している場合は算定不可。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。

介護保険加算

退所時栄養情報連携加算

退所時栄養情報連携加算: 70単位/月 / 1月につき1回を限度として算定。イ及びロの注7又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は算定不可。

別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者、又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者であること。

介護保険加算

再入所時栄養連携加算

再入所時栄養連携加算: 200単位 / 入所者1人につき1回を限度として算定。イ及びロの注7を算定している場合は算定不可。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。

介護保険加算

入所前後訪問指導加算

入所前後訪問指導加算(Ⅰ): 450単位 / 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合。

介護保健施設サービス費のイ(1)及びロ(1)について算定すること。

介護保険加算

退所時等支援等加算

試行的退所時指導加算: 400単位 / 入所中最初に試行的な退所を行った月から3月の間に限り、1月に1回を限度として算定。

イ(4)又はロ(4)を算定している介護老人保健施設では、退所時等支援等加算を算定しないこと。

介護保険加算

協力医療機関連携加算

協力医療機関連携加算(第30条第1項各号の要件を満たす協力医療機関の場合): 50単位/月 / 協力医療機関が、急変時の相談対応体制、診療体制、入院受入体制の要件を満たす場合。

介護老人保健施設において、協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。

介護保険加算

経口移行加算

経口移行加算: 28単位/日 / 経口移行計画作成日から起算して180日以内の期間に限り算定。条件を満たす場合は180日超も引き続き算定可。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。

介護保険加算

経口維持加算

経口維持加算(Ⅰ): 400単位/月 / 経口摂取中で摂食機能障害があり誤嚥が認められる入所者に、食事観察・会議等と経口維持計画に基づく栄養管理を行う場合。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。

介護保険加算

口腔衛生管理加算

口腔衛生管理加算(Ⅰ): 90単位/月 / 歯科衛生士が入所者に対して口腔衛生等の管理を行う場合。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。

介護保険加算

認知症専門ケア加算

認知症専門ケア加算(Ⅰ)/1日につき: 3単位 / 認知症チームケア推進加算を算定している場合は算定不可。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行うこと。

介護保険加算

認知症チームケア推進加算

認知症チームケア推進加算(Ⅰ)/1月につき: 150単位 / 認知症専門ケア加算を算定している場合は算定不可。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応(予防等)に資するチームケアを行うこと。

介護保険加算

新興感染症等施設療養費

新興感染症等施設療養費/1日につき: 240単位 / 1月に1回、連続する5日を限度として算定。

介護老人保健施設が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応・診療・入院調整等を行う医療機関を確保していること。

介護保険減算

室料相当額控除

室料相当額控除/1日につき: -26単位 / 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(iii)(iv)、(Ⅱ)の(ii)、(Ⅲ)の(ii)、(Ⅳ)の(ii)(いずれも多床室区分)について、施設基準に該当する場合に所定単位数から控除。

介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(iii)及び(iv)、(Ⅱ)の(ii)、(Ⅲ)の(ii)、(Ⅳ)の(ii)(多床室区分)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護老人保健施設で算定すること。

介護保険加算

療養食加算

療養食加算/1回につき: 6単位 / 1日につき3回を限度として加算。

別に厚生労働大臣が定めるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときに、1日3回を限度として加算する。

介護保険加算

在宅復帰支援機能加算

在宅復帰支援機能加算/1日につき: 10単位 / 対象は介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)及びユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)(イ(2)(3)及びロ(2)(3))のみ。「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」((Ⅰ)51単位・(Ⅱ)51単位/日)とは別の加算。

対象区分(イ(2)及び(3)=介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)、ロ(2)及び(3)=ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ))について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。