介護保険加算一次資料確認済
栄養マネジメント強化加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 栄養マネジメント強化加算
- 11単位/日
入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合に算定。イ及びロの注7を算定している場合は算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 | 入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合に算定。イ及びロの注7を算定している場合は算定不可。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。
- 入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施すること。
- 管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を50で除して得た数以上配置していること。ただし、常勤の栄養士を1名以上配置し、当該栄養士が給食管理を行っている場合は、管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を70で除して得た数以上配置していること。
- 低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察を定期的に行い、栄養状態、心身の状況及び嗜好を踏まえた食事の調整等を実施すること。
- 低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者以外にも、食事の観察の際に変化を把握し、問題があると認められる場合は早期に対応していること。
- 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他必要な情報を活用していること。
- 通所介護費等算定方法第13号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
- イ及びロの注7を算定している場合は、栄養マネジメント強化加算を算定しないこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 栄養マネジメント強化加算の届出資料。
- 管理栄養士及び栄養士の配置状況、常勤換算、入所者数を確認できる資料。
- 常勤栄養士による給食管理の実施記録(入所者70で除して得た数以上の配置で算定する場合)。
- 低栄養状態又は低栄養状態のおそれのある入所者の抽出・評価記録。
- 多職種共同で作成した栄養ケア計画。
- 定期的な食事の観察記録、食事調整、栄養状態・心身状況・嗜好を踏まえた対応記録。
- 低栄養状態等に該当しない入所者の食事観察と、問題発見時の早期対応記録。
- 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、フィードバック等を活用した記録。
- 通所介護費等算定方法第13号に規定する基準に該当しないこと、及びイ・ロの注7を算定していないことの確認記録。
自己点検で見るポイント
- 管理栄養士の常勤換算配置が、入所者50又は70で除した基準を満たしているか。
- 常勤栄養士1名以上による給食管理を前提に70人基準を用いる場合、その実施記録が残っているか。
- 低栄養状態又はそのおそれのある入所者について、多職種共同の栄養ケア計画と定期的な食事観察・食事調整が確認できるか。
- 低栄養状態等に該当しない入所者についても、食事観察時の変化把握と早期対応が行われているか。
- 栄養状態等の情報提出と、その情報の活用が確認できるか。
- イ及びロの注7を算定している月に、栄養マネジメント強化加算を重複して算定していないか。
つまずきやすい点
- 栄養マネジメント強化加算は、単なる栄養管理の実施ではなく、配置基準、低栄養リスク者への多職種計画、全入所者の食事観察、情報提出・活用まで確認する。
- 老健では告示第95号第90の2により、第65の3を読み替えて準用する。常勤換算方法と非該当基準の読み替えを取り違えない。
- 栄養管理減算に該当する場合の基本的な栄養管理未実施とは別項目。イ及びロの注7を算定している場合は算定できない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が2件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス リ 栄養マネジメント強化加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
90の2 介護保健施設サービスにおける栄養マネジメント強化加算の基準
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
65の3 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における栄養マネジメント強化加算の基準(90の2で準用・読み替え)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。