介護保険加算一次資料確認済
科学的介護推進体制加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
- 40単位/月
- 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
- 60単位/月
1月につき算定。加算(Ⅱ)との重複算定不可。
1月につき算定。加算(Ⅰ)との重複算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅱ)との重複算定不可。 |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅰ)との重複算定不可。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、介護保健施設サービスを行った場合に算定すること。
- 加算(Ⅰ)は、入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。
- 加算(Ⅰ)は、必要に応じて施設サービス計画の見直しその他の指定介護保健施設サービスの提供に、提出した情報を活用していること。
- 加算(Ⅱ)は、加算(Ⅰ)の基本情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況、服薬の状況等の情報を厚生労働省に提出していること。
- 加算(Ⅱ)は、必要に応じて施設サービス計画の見直しその他の指定介護保健施設サービスの提供に、提出した情報を活用していること。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)はいずれか一方のみ算定すること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の基本情報の記録。
- 厚生労働省への情報提出記録。
- 提出情報を踏まえた施設サービス計画の見直し又はサービス提供への活用記録。
- 加算(Ⅱ)では、疾病の状況、服薬の状況等の情報記録と提出記録。
自己点検で見るポイント
- 入所者ごとの基本情報を提出しているか。
- 提出した情報を、必要に応じた施設サービス計画の見直しやサービス提供に活用しているか。
- 加算(Ⅱ)で、疾病の状況、服薬の状況等まで提出しているか。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)を同月に重複して算定していないか。
つまずきやすい点
- 情報提出だけでなく、提出情報を施設サービス計画の見直し等に活用することが要件。
- 加算(Ⅱ)は、加算(Ⅰ)の情報に加えて疾病・服薬状況等の提出が必要。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)は選択式であり、重複算定しない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ヰ
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
92の3 介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける科学的介護推進体制加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。