介護保険加算原本確認済
科学的介護推進体制加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅱ)との重複算定不可。 |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅰ)との重複算定不可。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、介護保健施設サービスを行った場合に算定すること。
- 加算(Ⅰ)は、入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。
- 加算(Ⅰ)は、必要に応じて施設サービス計画の見直しその他の指定介護保健施設サービスの提供に、提出した情報を活用していること。
- 加算(Ⅱ)は、加算(Ⅰ)の基本情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況、服薬の状況等の情報を厚生労働省に提出していること。
- 加算(Ⅱ)は、必要に応じて施設サービス計画の見直しその他の指定介護保健施設サービスの提供に、提出した情報を活用していること。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)はいずれか一方のみ算定すること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の基本情報の記録。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 入所者ごとの基本情報を提出しているか。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 情報提出だけでなく、提出情報を施設サービス計画の見直し等に活用することが要件。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ヰ
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
92の3 介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける科学的介護推進体制加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。