介護保険加算一次資料確認済
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)
- 240単位/日
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)
- 120単位/日
入所日から起算して3月以内。1週に3日を限度。加算(Ⅱ)との重複算定不可。
入所日から起算して3月以内。1週に3日を限度。加算(Ⅰ)との重複算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240単位/日 | 入所日から起算して3月以内。1週に3日を限度。加算(Ⅱ)との重複算定不可。 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 120単位/日 | 入所日から起算して3月以内。1週に3日を限度。加算(Ⅰ)との重複算定不可。 |
算定要件
- 認知症であると医師が判断した者であること。
- リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者であること。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。
- 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、集中的なリハビリテーションを個別に行うこと。
- 入所日から起算して3月以内の期間に限り、1週に3日を限度として算定すること。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)はいずれか一方のみ算定すること。
- 加算(Ⅰ)は、リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置され、入所者数が理学療法士等の数に対して適切であり、退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問して把握した生活環境を踏まえてリハビリテーション計画を作成していること。
- 加算(Ⅱ)は、リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置され、入所者数が理学療法士等の数に対して適切であること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 医師が認知症であると判断した記録。
- リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断した記録。
- 入所日と算定対象期間(入所日から3月以内)の確認記録。
- 週3日以内で算定していることが分かる実施日・算定日の記録。
- 医師の指示、又は医師が実施した個別リハビリテーションの記録。
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による個別・集中的なリハビリテーションの実施記録。
- 加算(Ⅰ)では、退所後生活する居宅又は社会福祉施設等の訪問記録と、生活環境を踏まえたリハビリテーション計画。
- 施設基準に係る届出資料。
自己点検で見るポイント
- 医師による認知症の判断と、生活機能改善見込みの判断が記録で追えるか。
- 算定日が入所日から起算して3月以内に収まっているか。
- 1週3日を超えて算定していないか。
- 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等による個別リハビリテーションとして記録されているか。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)を同時に算定していないか。
- 加算(Ⅰ)で、居宅又は社会福祉施設等への訪問と、生活環境を踏まえたリハビリテーション計画作成が確認できるか。
- 理学療法士等の配置と入所者数の関係が、施設基準上適切なものとして説明できるか。
つまずきやすい点
- 認知症があるだけでは足りず、医師が認知症であると判断し、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれる必要がある。
- 入所日から3月以内、かつ1週3日までの期間・回数管理が必要。
- 加算(Ⅰ)は、退所後生活する居宅又は社会福祉施設等への訪問と、生活環境を踏まえたリハビリテーション計画作成が必要。
- 加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を重複して算定しない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が2件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注11
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)現行溶け込み版
58 介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーション実施加算に係る施設基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。