介護保険加算原本確認済
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-08
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240単位/日 | 入所日から起算して3月以内。1週に3日を限度。加算(Ⅱ)との重複算定不可。 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 120単位/日 | 入所日から起算して3月以内。1週に3日を限度。加算(Ⅰ)との重複算定不可。 |
算定要件
- 認知症であると医師が判断した者であること。
- リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者であること。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。
- 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、集中的なリハビリテーションを個別に行うこと。
- 入所日から起算して3月以内の期間に限り、1週に3日を限度として算定すること。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)はいずれか一方のみ算定すること。
- 加算(Ⅰ)は、リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置され、入所者数が理学療法士等の数に対して適切であり、退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問して把握した生活環境を踏まえてリハビリテーション計画を作成していること。
- 加算(Ⅱ)は、リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置され、入所者数が理学療法士等の数に対して適切であること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 医師が認知症であると判断した記録。
🔒 あと7件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 医師による認知症の判断と、生活機能改善見込みの判断が記録で追えるか。
🔒 あと6件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 認知症があるだけでは足りず、医師が認知症であると判断し、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれる必要がある。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注11
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)現行溶け込み版
58 介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーション実施加算に係る施設基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。