介護保険減算一次資料確認済
身体拘束廃止未実施減算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 身体拘束廃止未実施減算
- 所定単位数の100分の10を減算
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の100分の10を減算 | 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。 |
算定要件
- 介護老人保健施設基準第13条第5項・第6項又は第43条第7項・第8項に規定する基準に適合していること。
- 身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者又は入居者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録すること。
- 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催し、その結果を介護職員その他の従業者に周知徹底すること。
- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
- 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 身体的拘束等を行った場合の態様、時間、心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録。
- 身体的拘束等適正化検討委員会の3月に1回以上の開催記録と周知記録。
- 身体的拘束等の適正化のための指針。
- 身体的拘束等の適正化のための研修実施記録。
- ユニット型の場合は、ユニット型介護老人保健施設の基準に沿った記録。
自己点検で見るポイント
- 身体的拘束等を行った場合の記録が省令で求める事項を満たしているか。
- 委員会を3月に1回以上開催し、結果を職員に周知しているか。
- 適正化指針と定期研修の実施記録があるか。
- 従来型とユニット型で参照条項を取り違えていないか。
つまずきやすい点
- 身体的拘束等を実施していなくても、委員会、指針、研修の整備状況は確認対象になる。
- 身体的拘束等を行った場合は、緊急やむを得ない理由まで記録で追える必要がある。
- 減算率は10%で、単位数固定の減算ではない。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注3
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
89 介護保健施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)e-Gov法令検索
第13条第5項・第6項、第43条第7項・第8項
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。