単位数・点数
- 身体拘束廃止未実施減算
- 所定単位数の100分の10を減算
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の100分の10を減算 | 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。 |
算定要件
- 介護老人保健施設基準第13条第5項・第6項又は第43条第7項・第8項に規定する基準に適合していること。
- 身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者又は入居者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録すること。
- 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催し、その結果を介護職員その他の従業者に周知徹底すること。
- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
- 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
記録に残すこと
- 身体的拘束等を行った場合の態様、時間、心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録。
🔒 あと4件。Plusでは全148項目でこの欄がすべて開きます(改定は毎月点検)。
自己点検で見るポイント
- 身体的拘束等を行った場合の記録が省令で求める事項を満たしているか。
🔒 あと3件。Plusでは全148項目でこの欄がすべて開きます(改定は毎月点検)。
つまずきやすい点
- 身体的拘束等を実施していなくても、委員会、指針、研修の整備状況は確認対象になる。
🔒 あと2件。Plusでは全148項目でこの欄がすべて開きます(改定は毎月点検)。
算定要件はここまで無料です。「記録に何を残すか」まで見られるのがPlusです。
実地指導や監査で確認される記録・自己点検ポイントを、身体拘束廃止未実施減算を含む全項目に載せています。 まず全文サンプルで、実際の表示を確かめられます。 改定・疑義解釈は毎月点検し、各ページの確認日を更新しています。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注3
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
89 介護保健施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)e-Gov法令検索
第13条第5項・第6項、第43条第7項・第8項
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。