介護保険減算原本確認済
高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の100分の1を減算 | 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。 |
算定要件
- 介護老人保健施設基準第36条の2に規定する基準に適合していること。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を介護職員その他の従業者に周知徹底すること。
- 虐待防止のための指針を整備すること。
- 介護職員その他の従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。
- これらの措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 虐待防止委員会の定期開催記録と結果の周知記録。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 虐待防止委員会が定期的に開催され、結果が周知されているか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 虐待事案の有無ではなく、虐待防止措置の未実施が減算対象になる。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注5
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
89の2の2 介護保健施設サービスにおける高齢者虐待防止措置未実施減算の基準
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)e-Gov法令検索
第36条の2
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。