介護保険減算一次資料確認済

高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件・単位数

分野
老健・入所リハ
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-09
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1を減算

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。

算定要件

  1. 介護老人保健施設基準第36条の2に規定する基準に適合していること。
  2. 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を介護職員その他の従業者に周知徹底すること。
  3. 虐待防止のための指針を整備すること。
  4. 介護職員その他の従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。
  5. これらの措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 虐待防止委員会の定期開催記録と結果の周知記録。
  • 虐待防止のための指針。
  • 虐待防止研修の定期実施記録。
  • 虐待防止措置を実施する担当者の選任記録。

自己点検で見るポイント

  • 虐待防止委員会が定期的に開催され、結果が周知されているか。
  • 虐待防止指針、研修、担当者の4点が揃っているか。
  • 委員会、研修、周知の実施日と対象者が記録で確認できるか。

つまずきやすい点

  • 虐待事案の有無ではなく、虐待防止措置の未実施が減算対象になる。
  • 担当者の配置記録が抜けやすい。
  • 減算率は1%で、単位数固定の減算ではない。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-09)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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