介護保険減算原本確認済

高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件・単位数

老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09

単位数・点数

区分単位数・点数補足
高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数の100分の1を減算別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。

算定要件

  1. 介護老人保健施設基準第36条の2に規定する基準に適合していること。
  2. 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を介護職員その他の従業者に周知徹底すること。
  3. 虐待防止のための指針を整備すること。
  4. 介護職員その他の従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。
  5. これらの措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 虐待防止委員会の定期開催記録と結果の周知記録。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 虐待防止委員会が定期的に開催され、結果が周知されているか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 虐待事案の有無ではなく、虐待防止措置の未実施が減算対象になる。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

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高齢者虐待防止措置未実施減算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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