介護保険減算原本確認済
安全管理体制未実施減算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 安全管理体制未実施減算 | 5単位/日を減算 | 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。 |
算定要件
- 介護老人保健施設基準第36条第1項に規定する基準に適合していること。
- 事故発生の防止のための指針を整備すること。
- 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
- 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
- これらの措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 事故発生防止のための指針。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 事故発生防止指針が整備されているか。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 安全管理体制未実施減算は5単位/日の固定減算。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注4
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
89の2 介護保健施設サービスにおける安全管理体制未実施減算の基準
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)e-Gov法令検索
第36条第1項
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。