介護保険減算一次資料確認済
安全管理体制未実施減算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 安全管理体制未実施減算
- 5単位/日を減算
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 安全管理体制未実施減算 | 5単位/日を減算 | 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。 |
算定要件
- 介護老人保健施設基準第36条第1項に規定する基準に適合していること。
- 事故発生の防止のための指針を整備すること。
- 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
- 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
- これらの措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 事故発生防止のための指針。
- 事故又はヒヤリ・ハット等の報告体制と改善策の周知記録。
- 事故発生防止委員会の開催記録。
- 事故発生防止のための研修実施記録。
- 安全管理措置を実施する担当者の選任記録。
自己点検で見るポイント
- 事故発生防止指針が整備されているか。
- 事故・危険事態の報告、分析、改善策周知の体制があるか。
- 委員会と研修が定期的に行われているか。
- 担当者の配置が確認できるか。
つまずきやすい点
- 安全管理体制未実施減算は5単位/日の固定減算。
- 指針だけでは足りず、報告・分析・周知体制、委員会、研修、担当者まで確認する。
- 安全対策体制加算とは別に、未実施時の減算要件として整理する。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注4
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
89の2 介護保健施設サービスにおける安全管理体制未実施減算の基準
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)e-Gov法令検索
第36条第1項
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。