介護保険減算原本確認済

栄養管理減算の算定要件・単位数

老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09

単位数・点数

区分単位数・点数補足
栄養管理減算14単位/日を減算栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。

算定要件

  1. 介護老人保健施設基準第2条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること。
  2. 介護老人保健施設基準第17条の2に規定する栄養管理の基準に適合していること。
  3. 入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 栄養士又は管理栄養士の配置確認資料。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 入所定員等に応じた栄養士又は管理栄養士の配置が確認できるか。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 栄養士又は管理栄養士の配置だけでなく、各入所者の状態に応じた計画的な栄養管理が必要。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

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栄養管理減算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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