単位数・点数
- 栄養管理減算
- 14単位/日を減算
栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 栄養管理減算 | 14単位/日を減算 | 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。 |
算定要件
- 介護老人保健施設基準第2条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること。
- 介護老人保健施設基準第17条の2に規定する栄養管理の基準に適合していること。
- 入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
記録に残すこと
- 栄養士又は管理栄養士の配置確認資料。
自己点検で見るポイント
- 入所定員等に応じた栄養士又は管理栄養士の配置が確認できるか。
つまずきやすい点
- 栄養士又は管理栄養士の配置だけでなく、各入所者の状態に応じた計画的な栄養管理が必要。
単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。
全文サンプルを見る根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注7
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
89の3 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスの注7の厚生労働大臣が定める基準
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)e-Gov法令検索
第2条、第17条の2
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。