介護保険減算一次資料確認済
栄養管理減算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 栄養管理減算
- 14単位/日を減算
栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 栄養管理減算 | 14単位/日を減算 | 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。 |
算定要件
- 介護老人保健施設基準第2条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること。
- 介護老人保健施設基準第17条の2に規定する栄養管理の基準に適合していること。
- 入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 栄養士又は管理栄養士の配置確認資料。
- 入所者ごとの栄養状態の評価記録。
- 各入所者の状態に応じた栄養管理計画又は栄養管理に関する記録。
- 栄養状態の維持・改善に向けた実施、評価、見直しの記録。
自己点検で見るポイント
- 入所定員等に応じた栄養士又は管理栄養士の配置が確認できるか。
- 入所者ごとの状態に応じた栄養管理を計画的に行っているか。
- 栄養状態の評価、実施、見直しが記録で追えるか。
- 14単位/日の固定減算として処理しているか。
つまずきやすい点
- 栄養士又は管理栄養士の配置だけでなく、各入所者の状態に応じた計画的な栄養管理が必要。
- 栄養マネジメント強化加算とは別に、基本的な栄養管理未実施時の減算として整理する。
- 減算は14単位/日で、率による減算ではない。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注7
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
89の3 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスの注7の厚生労働大臣が定める基準
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)e-Gov法令検索
第2条、第17条の2
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。