介護保険減算一次資料確認済

栄養管理減算の算定要件・単位数

分野
老健・入所リハ
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-09
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

栄養管理減算
14単位/日を減算

栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。

算定要件

  1. 介護老人保健施設基準第2条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること。
  2. 介護老人保健施設基準第17条の2に規定する栄養管理の基準に適合していること。
  3. 入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 栄養士又は管理栄養士の配置確認資料。
  • 入所者ごとの栄養状態の評価記録。
  • 各入所者の状態に応じた栄養管理計画又は栄養管理に関する記録。
  • 栄養状態の維持・改善に向けた実施、評価、見直しの記録。

自己点検で見るポイント

  • 入所定員等に応じた栄養士又は管理栄養士の配置が確認できるか。
  • 入所者ごとの状態に応じた栄養管理を計画的に行っているか。
  • 栄養状態の評価、実施、見直しが記録で追えるか。
  • 14単位/日の固定減算として処理しているか。

つまずきやすい点

  • 栄養士又は管理栄養士の配置だけでなく、各入所者の状態に応じた計画的な栄養管理が必要。
  • 栄養マネジメント強化加算とは別に、基本的な栄養管理未実施時の減算として整理する。
  • 減算は14単位/日で、率による減算ではない。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-09)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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