介護保険減算原本確認済
業務継続計画未策定減算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の100分の3を減算 | 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合。 |
算定要件
- 介護老人保健施設基準第26条の2第1項に規定する基準に適合していること。
- 感染症や非常災害の発生時に、介護保健施設サービスの提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定すること。
- 業務継続計画に従い必要な措置を講じること。
- 老健基準省令第26条の2では、従業者への周知、必要な研修及び訓練の定期実施、定期的な見直しと必要に応じた変更も求められている。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 感染症及び非常災害を想定した業務継続計画。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 感染症と非常災害を想定した業務継続計画が策定されているか。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 告示第95号の減算基準は第26条の2第1項を参照しており、計画策定と必要な措置が中心になる。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注6
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
89の2の3 介護保健施設サービスにおける業務継続計画未策定減算の基準
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)e-Gov法令検索
第26条の2
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。