介護保険加算一次資料確認済
生産性向上推進体制加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
- 100単位/月
- 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
- 10単位/月
1月につき算定。加算(Ⅱ)との重複算定不可。
1月につき算定。加算(Ⅰ)との重複算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅱ)との重複算定不可。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅰ)との重複算定不可。 |
算定要件
- 基準適合と電子届出を前提に、介護保健施設サービスを行った場合に算定すること。
- 加算(Ⅰ)は、利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会で、介護機器活用時の安全とケアの質、職員の負担軽減と勤務状況への配慮、介護機器の定期点検、業務効率化・質向上・負担軽減のための職員研修について検討し、実施を定期的に確認していること。
- 加算(Ⅰ)は、委員会の取組及び介護機器活用による業務効率化、ケアの質の確保、職員の負担軽減に関する実績があること。
- 加算(Ⅰ)は、介護機器を複数種類活用していること。
- 加算(Ⅰ)は、委員会で職員の業務分担の明確化等による業務効率化、ケアの質の確保、負担軽減について検討し、必要な取組を実施し、定期的に確認すること。
- 加算(Ⅰ)は、事業年度ごとに取組実績を厚生労働省に報告すること。
- 加算(Ⅱ)は、加算(Ⅰ)の委員会要件を満たし、介護機器を活用し、事業年度ごとに取組実績を厚生労働省に報告すること。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)はいずれか一方のみ算定すること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 利用者の安全、ケアの質、職員負担軽減に関する委員会の開催記録。
- 介護機器活用時の安全確保、ケアの質、職員負担軽減、勤務状況配慮、定期点検、職員研修に関する検討・実施確認記録。
- 介護機器の活用状況と点検記録。
- 加算(Ⅰ)では、複数種類の介護機器活用記録と、業務効率化・ケアの質・職員負担軽減に関する実績。
- 職員の業務分担明確化等の検討、取組実施、定期確認の記録。
- 厚生労働省への事業年度ごとの取組実績報告記録。
自己点検で見るポイント
- 委員会で必要事項を検討し、実施状況を定期的に確認しているか。
- 加算(Ⅰ)で複数種類の介護機器を活用しているか。
- 加算(Ⅰ)で実績要件が記録で追えるか。
- 厚生労働省への事業年度ごとの報告記録があるか。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)を同月に重複して算定していないか。
つまずきやすい点
- 加算(Ⅰ)は介護機器の複数種類活用と実績要件が必要。
- 委員会を置くだけでなく、取組実施と定期確認、厚生労働省への報告まで確認する。
- 加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は選択式であり、重複算定しない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ヤ
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
37の3 短期入所生活介護費における生産性向上推進体制加算の基準(92の5で準用)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
92の5 介護保健施設サービスにおける生産性向上推進体制加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。