介護保険基本報酬原本確認済
介護保健施設サービス費(基本報酬)の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 介護保健施設サービス費(Ⅰ)(i)/要介護1〜5 | 717・763・828・883・932単位/日 | 要介護1から順に記載。 |
| 介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ii)/要介護1〜5 | 788・863・928・985・1,040単位/日 | 要介護1から順に記載。 |
| 介護保健施設サービス費(Ⅰ)(iii)/要介護1〜5 | 793・843・908・961・1,012単位/日 | 要介護1から順に記載。 |
| 介護保健施設サービス費(Ⅰ)(iv)/要介護1〜5 | 871・947・1,014・1,072・1,125単位/日 | 要介護1から順に記載。 |
| 介護保健施設サービス費(Ⅱ)(i)/要介護1〜5 | 758・843・960・1,041・1,117単位/日 | 要介護1から順に記載。 |
| 介護保健施設サービス費(Ⅱ)(ii)/要介護1〜5 | 839・924・1,044・1,121・1,197単位/日 | 要介護1から順に記載。 |
| 介護保健施設サービス費(Ⅲ)(i)/要介護1〜5 | 758・837・933・1,013・1,089単位/日 | 要介護1から順に記載。 |
| 介護保健施設サービス費(Ⅲ)(ii)/要介護1〜5 | 839・918・1,016・1,092・1,170単位/日 | 要介護1から順に記載。 |
| 介護保健施設サービス費(Ⅳ)(i)/要介護1〜5 | 703・748・812・865・913単位/日 | 要介護1から順に記載。 |
| 介護保健施設サービス費(Ⅳ)(ii)/要介護1〜5 | 777・826・889・941・991単位/日 | 要介護1から順に記載。 |
| ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)(i)/要介護1〜5 | 802・848・913・968・1,018単位/日 | 要介護1から順に記載。 |
| ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ii)/要介護1〜5 | 876・952・1,018・1,077・1,130単位/日 | 要介護1から順に記載。 |
| 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)(i)/要介護1〜5 | 802・848・913・968・1,018単位/日 | 要介護1から順に記載。 |
| 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ii)/要介護1〜5 | 876・952・1,018・1,077・1,130単位/日 | 要介護1から順に記載。 |
| ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)/要介護1〜5 | 928・1,014・1,130・1,209・1,287単位/日 | 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)も同じ単位数。 |
| ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)/要介護1〜5 | 928・1,007・1,104・1,181・1,259単位/日 | 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)も同じ単位数。 |
| ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)/要介護1〜5 | 784・832・894・948・997単位/日 | 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)も同じ単位数。 |
算定要件
- 介護老人保健施設において、介護保健施設サービスを行った場合に、施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて算定すること。
- 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすこと。
- 夜勤基準(介護保健施設サービス費(Ⅰ)又は(Ⅳ)):夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が2以上。ただし、見守り機器を利用者数以上設置、夜勤時間帯を通じた全職員の情報通信機器使用、安全体制・委員会運営等の要件をすべて満たす場合は1.6以上でよい。利用者等の数(指定短期入所療養介護利用者数+当該施設の入所者数の合計)が40以下で常時緊急時連絡体制を整備している場合は1以上でよい。
- 夜勤基準(介護保健施設サービス費(Ⅱ)):費(Ⅰ)又は(Ⅳ)の基準に該当すること(病院・診療所からの転換施設で一定要件を満たせば1以上でも可)に加え、夜勤を行う看護職員の数が利用者等の数を41で除して得た数以上であること。
- 夜勤基準(介護保健施設サービス費(Ⅲ)):費(Ⅰ)又は(Ⅳ)と同じ人数基準(2以上、見守り機器等の要件を満たせば1.6以上、緊急時連絡体制整備で1以上)に加え、看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携により、夜勤時間帯を通じた連絡体制と必要な診療補助体制を整備すること。病院・診療所からの転換施設で一定の併設・病床要件を満たす場合は、夜勤を行う看護職員又は介護職員を置かないことも可能。
- 夜勤基準(ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)又は(Ⅳ)):2ユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が1以上であること。
- 夜勤基準(ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)):上記ユニット基準と、費(Ⅱ)の「利用者等の数を41で除して得た数以上」の基準の両方を満たすこと。
- 夜勤基準(ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)):上記ユニット基準と、費(Ⅲ)の看護職員による連絡体制・診療補助体制の基準の両方を満たすこと。
- 介護保健施設サービス費(Ⅰ)(i)/(iii)は、看護職員又は介護職員を入所者3又は端数ごとに常勤換算で1以上配置し、退所後指導、退所後の居宅生活継続見込みの確認、計画的なリハビリテーション、医師からリハ職への具体的指示、在宅復帰・在宅療養支援等指標の算式20以上等を満たすこと。
- 介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ii)/(iv)は、(Ⅰ)(i)/(iii)の共通要件に加え、在宅復帰・在宅療養支援等指標の算式60以上、地域貢献活動、入所者への少なくとも週3回程度のリハビリテーションを満たすこと。
- 介護保健施設サービス費(Ⅱ)は、平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に転換を行って開設した介護老人保健施設であり、医療機関退院後入所者割合等、喀痰吸引・経管栄養又は専門医療を必要とする認知症高齢者割合等の基準を満たすこと。
- 介護保健施設サービス費(Ⅲ)は、介護保健施設サービス費(Ⅱ)の基準に該当し、入所者等の合計数が40以下であること。
- 介護保健施設サービス費(Ⅳ)は、介護保健施設サービス費(Ⅰ)(i)/(iii)のうち看護職員又は介護職員の配置基準及び通所介護費等の算定方法第13号ロに該当しないことを満たすこと。
- ユニット型介護保健施設サービス費は、ユニット型区分ごとに告示第96号第55号ロの施設基準を満たすこと。
- 従来型の(i)区分は、ユニットに属さない定員1人の療養室の入所者に対して行われるもの。従来型の(ii)区分は、ユニットに属さない定員2人以上の療養室の入所者に対して行われるもの。
- ユニット型区分は、ユニットに属する療養室の入居者に対して行われるもの。経過的ユニット型区分は、令和3年改正前基準の経過的な療養室要件に該当する入居者に対して行われるもの。
- 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定すること。
- ユニット型介護保健施設サービス費について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定すること。
- 月平均の入所者数が運営規程に定める入所定員を超える場合、所定単位数に100分の70を乗じて算定すること。
- 従来型では、介護老人保健施設基準第2条に定める医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は介護支援専門員の員数を置いていない場合、看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70を乗じて算定すること。
- ユニット型では、常勤換算で入居者3又は端数ごとに1以上の看護職員若しくは介護職員を置いていない場合、又は介護老人保健施設基準第2条に定める医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員を置いていない場合、看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70を乗じて算定すること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 介護保健施設サービス費の届出区分。
🔒 あと13件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 請求している介護保健施設サービス費の区分と届出区分が一致しているか。
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つまずきやすい点
- 老健の基本報酬は、介護保健施設サービス費(Ⅰ)〜(Ⅳ)、ユニット型、経過的ユニット型で分岐が多い。
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根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス イ・ロ、注1・注2
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)現行溶け込み版
55 介護保健施設サービスの施設基準、56 介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
- 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号)現行溶け込み版
13 介護保健施設サービス費の算定方法
- 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)現行溶け込み版
六 介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(準用先:二イ 指定短期入所療養介護のうち介護老人保健施設短期入所療養介護費関係)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。