介護保険加算原本確認済

介護職員等処遇改善加算の算定要件・単位数

老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09

単位数・点数

区分単位数・点数補足
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イイからマまでにより算定した単位数の1000分の90加算(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ、(Ⅲ)、(Ⅳ)との重複算定不可。
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロイからマまでにより算定した単位数の1000分の97加算(Ⅰ)イ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ、(Ⅲ)、(Ⅳ)との重複算定不可。
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イイからマまでにより算定した単位数の1000分の86加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)ロ、(Ⅲ)、(Ⅳ)との重複算定不可。
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロイからマまでにより算定した単位数の1000分の93加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅲ)、(Ⅳ)との重複算定不可。
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)イからマまでにより算定した単位数の1000分の69他の処遇改善加算区分との重複算定不可。
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)イからマまでにより算定した単位数の1000分の59他の処遇改善加算区分との重複算定不可。

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金改善等を実施し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、入所者に介護保健施設サービスを行った場合に算定すること。
  2. 介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じること。
  3. 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の2分の1以上を、基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てること。
  4. 経験・技能のある介護職員のうち1人は、賃金改善後の賃金見込額が年額440万円以上であること。ただし、加算見込額が少額である等により困難な場合はこの限りではない。
  5. 介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
  6. 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施し、事業年度ごとに処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
  7. 算定日が属する月の前12月間に、労働関係法令違反により罰金以上の刑に処せられていないこと。
  8. 労働保険料の納付が適正に行われていること。
  9. 介護職員の職責又は職務内容等の要件を定め、書面を作成し、全ての介護職員に周知していること。
  10. 介護職員の資質向上支援計画を策定し、研修実施又は研修機会を確保し、全ての介護職員に周知していること。
  11. 介護職員の経験、資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設け、書面を作成し、全ての介護職員に周知していること。
  12. 賃金改善以外の処遇改善内容及び費用見込額を全ての職員に周知し、処遇改善内容等をインターネット等の適切な方法で公表していること。
  13. 介護保健施設サービスでは、告示第95号第94号により第44号を準用し、同号イ(10)はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていることに読み替える。
  14. 加算(Ⅰ)ロ及び(Ⅱ)ロは、準用元のロ(2)に掲げる基準(生産性向上推進体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定、又は連携推進法人への所属)を満たすこと。
  15. 加算(Ⅰ)イは第44号イ(1)から(10)まで、加算(Ⅱ)イは同号イ(1)から(9)まで、加算(Ⅲ)は同号イ(1)(一)及び(2)から(8)まで、加算(Ⅳ)は同号イ(1)(一)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に適合すること。
  16. 介護職員等処遇改善加算の各区分はいずれか一つのみ算定すること。
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記録に残すこと

  • 介護職員等処遇改善加算の届出資料。
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自己点検で見るポイント

  • 算定している処遇改善加算区分と、告示第21号の率が一致しているか。
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つまずきやすい点

  • 老健の処遇改善加算率は、通所リハ等と異なる。告示第21号の介護保健施設サービスの率で確認する。
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このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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