介護職員等処遇改善加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
- イからマまでにより算定した単位数の1000分の90
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
- イからマまでにより算定した単位数の1000分の97
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
- イからマまでにより算定した単位数の1000分の86
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
- イからマまでにより算定した単位数の1000分の93
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
- イからマまでにより算定した単位数の1000分の69
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
- イからマまでにより算定した単位数の1000分の59
加算(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ、(Ⅲ)、(Ⅳ)との重複算定不可。
加算(Ⅰ)イ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ、(Ⅲ)、(Ⅳ)との重複算定不可。
加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)ロ、(Ⅲ)、(Ⅳ)との重複算定不可。
加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅲ)、(Ⅳ)との重複算定不可。
他の処遇改善加算区分との重複算定不可。
他の処遇改善加算区分との重複算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | イからマまでにより算定した単位数の1000分の90 | 加算(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ、(Ⅲ)、(Ⅳ)との重複算定不可。 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | イからマまでにより算定した単位数の1000分の97 | 加算(Ⅰ)イ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ、(Ⅲ)、(Ⅳ)との重複算定不可。 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ | イからマまでにより算定した単位数の1000分の86 | 加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)ロ、(Ⅲ)、(Ⅳ)との重複算定不可。 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ | イからマまでにより算定した単位数の1000分の93 | 加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅲ)、(Ⅳ)との重複算定不可。 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | イからマまでにより算定した単位数の1000分の69 | 他の処遇改善加算区分との重複算定不可。 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | イからマまでにより算定した単位数の1000分の59 | 他の処遇改善加算区分との重複算定不可。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金改善等を実施し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、入所者に介護保健施設サービスを行った場合に算定すること。
- 介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じること。
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の2分の1以上を、基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てること。
- 経験・技能のある介護職員のうち1人は、賃金改善後の賃金見込額が年額440万円以上であること。ただし、加算見込額が少額である等により困難な場合はこの限りではない。
- 介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
- 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施し、事業年度ごとに処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
- 算定日が属する月の前12月間に、労働関係法令違反により罰金以上の刑に処せられていないこと。
- 労働保険料の納付が適正に行われていること。
- 介護職員の職責又は職務内容等の要件を定め、書面を作成し、全ての介護職員に周知していること。
- 介護職員の資質向上支援計画を策定し、研修実施又は研修機会を確保し、全ての介護職員に周知していること。
- 介護職員の経験、資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設け、書面を作成し、全ての介護職員に周知していること。
- 賃金改善以外の処遇改善内容及び費用見込額を全ての職員に周知し、処遇改善内容等をインターネット等の適切な方法で公表していること。
- 介護保健施設サービスでは、告示第95号第94号により第44号を準用し、同号イ(10)はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていることに読み替える。
- 加算(Ⅰ)ロ及び(Ⅱ)ロは、準用元のロ(2)に掲げる基準(生産性向上推進体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定、又は連携推進法人への所属)を満たすこと。
- 加算(Ⅰ)イは第44号イ(1)から(10)まで、加算(Ⅱ)イは同号イ(1)から(9)まで、加算(Ⅲ)は同号イ(1)(一)及び(2)から(8)まで、加算(Ⅳ)は同号イ(1)(一)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に適合すること。
- 介護職員等処遇改善加算の各区分はいずれか一つのみ算定すること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 介護職員等処遇改善加算の届出資料。
- 介護職員等処遇改善計画書と、全職員への周知記録。
- 賃金改善見込額、加算算定見込額、基本給又は毎月支払われる手当への充当額の算定資料。
- 経験・技能のある介護職員の年額440万円以上要件、又は困難な場合の説明資料。
- 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施記録。
- 事業年度ごとの処遇改善実績報告。
- 労働関係法令違反による罰金以上の刑に処せられていないこと、労働保険料納付が適正であることの確認資料。
- 介護職員の職責・職務内容等の要件を定めた書面と周知記録。
- 介護職員の資質向上支援計画、研修実施又は研修機会確保の記録、周知記録。
- 経験・資格等に応じた昇給又は定期昇給判定の仕組みを定めた書面と周知記録。
- 賃金改善以外の処遇改善内容、費用見込額の周知記録と、インターネット等による公表記録。
- 上位区分では、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出、必要に応じて生産性向上推進体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定又は連携推進法人所属を確認できる資料。
自己点検で見るポイント
- 算定している処遇改善加算区分と、告示第21号の率が一致しているか。
- 賃金改善計画、届出、全職員周知、実績報告がそろっているか。
- 加算算定額に相当する賃金改善が実施されているか。
- 月額賃金改善、経験・技能のある介護職員、キャリアパス、職場環境等の要件を、算定区分に応じて満たしているか。
- 加算(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロのサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)届出要件を確認しているか。
- 加算(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロで、生産性向上推進体制加算又は連携推進法人の要件を確認しているか。
- 処遇改善加算の複数区分を同時に算定していないか。
つまずきやすい点
- 老健の処遇改善加算率は、通所リハ等と異なる。告示第21号の介護保健施設サービスの率で確認する。
- 告示第95号第94号は第44号を準用し、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)への読み替えが入る。
- 率だけでは算定可否を判断できず、計画、届出、周知、実績報告、キャリアパス、職場環境等の確認が必要。
- 加算(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロは、加算(Ⅰ)イ・(Ⅱ)イより率が高く、追加要件の確認が必要。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ケ
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
44 特定施設入居者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
94 介護保健施設サービスにおける介護職員等処遇改善加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。