介護保険加算原本確認済
認知症チームケア推進加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)/1月につき | 150単位 | 認知症専門ケア加算を算定している場合は算定不可。 |
| 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)/1月につき | 120単位 | (Ⅰ)より配置要件が一部緩和。認知症専門ケア加算を算定している場合は算定不可。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応(予防等)に資するチームケアを行うこと。
- 認知症チームケア推進加算(Ⅰ):入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者(対象者)の占める割合が2分の1以上であること。
- 認知症チームケア推進加算(Ⅰ):予防等に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修、又は認知症介護に係る専門的な研修及び予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了している者を1名以上配置し、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。
- 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、評価に基づく値を測定し、予防等に資するチームケアを実施していること。
- 予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。
- 認知症チームケア推進加算(Ⅱ):(Ⅰ)の対象者割合・評価・カンファレンス等の基準に適合したうえで、予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、複数人の介護職員から成るチームを組んでいること。
- 認知症専門ケア加算を算定している場合は、認知症チームケア推進加算は算定しないこと(いずれか一方のみ)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 認知症チームケア推進加算の届出資料。
🔒 あと5件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 対象者の割合(入所者総数の2分の1以上)を定期的に確認・記録しているか。
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つまずきやすい点
- 認知症専門ケア加算とは対象者の定義が異なる(専門ケア加算は「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動」、チームケア推進加算は「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする」)。混同しやすい。
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根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ツ 認知症チームケア推進加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
五十八の五の二 認知症対応型共同生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における認知症チームケア推進加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。