介護保険ルール一次資料確認済
試行的退所時費用の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 退所が見込まれる入所者を居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合
- 800単位/日
1月に6日を限度として、所定単位数に代えて算定。試行的退所に係る初日及び最終日は算定不可。外泊時費用を算定する場合は算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 退所が見込まれる入所者を居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合 | 800単位/日 | 1月に6日を限度として、所定単位数に代えて算定。試行的退所に係る初日及び最終日は算定不可。外泊時費用を算定する場合は算定不可。 |
算定要件
- 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に届出を行った介護老人保健施設であること。
- 退所が見込まれる入所者を、その居宅において試行的に退所させること。
- 介護老人保健施設が居宅サービスを提供すること。
- 1月に6日を限度として、所定単位数に代えて1日につき800単位を算定すること。
- 試行的退所に係る初日及び最終日は算定しないこと。
- 外泊時費用を算定する場合は、試行的退所時費用を算定しないこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 試行的退所の対象者が退所見込みであることの確認記録。
- 試行的退所の開始日、終了日、算定対象日の記録。
- 介護老人保健施設が提供した居宅サービスの記録。
- 1月6日以内で算定していることが分かる算定日数管理表。
- 試行的退所の初日及び最終日を算定していないことの確認記録。
- 外泊時費用との重複算定がないことの確認記録。
自己点検で見るポイント
- 退所見込みの判断が記録されているか。
- 居宅での試行的退所であり、介護老人保健施設が居宅サービスを提供しているか。
- 1月6日を超えて算定していないか。
- 初日・最終日を除外しているか。
- 外泊時費用と重複算定していないか。
つまずきやすい点
- 試行的退所時費用は加算ではなく、所定単位数に代えて算定する扱い。
- 外泊時費用と同時に算定しない。
- 初日・最終日の除外と1月6日上限の管理が必要。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注15
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。