単位数・点数
- 退所が見込まれる入所者を居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合
- 800単位/日
1月に6日を限度として、所定単位数に代えて算定。試行的退所に係る初日及び最終日は算定不可。外泊時費用を算定する場合は算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 退所が見込まれる入所者を居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合 | 800単位/日 | 1月に6日を限度として、所定単位数に代えて算定。試行的退所に係る初日及び最終日は算定不可。外泊時費用を算定する場合は算定不可。 |
算定要件
- 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に届出を行った介護老人保健施設であること。
- 退所が見込まれる入所者を、その居宅において試行的に退所させること。
- 介護老人保健施設が居宅サービスを提供すること。
- 1月に6日を限度として、所定単位数に代えて1日につき800単位を算定すること。
- 試行的退所に係る初日及び最終日は算定しないこと。
- 外泊時費用を算定する場合は、試行的退所時費用を算定しないこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
記録に残すこと
- 試行的退所の対象者が退所見込みであることの確認記録。
自己点検で見るポイント
- 退所見込みの判断が記録されているか。
つまずきやすい点
- 試行的退所時費用は加算ではなく、所定単位数に代えて算定する扱い。
単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。
全文サンプルを見る根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注15
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。