介護保険ルール原本確認済
外泊時費用の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 居宅における外泊を認めた場合 | 362単位/日 | 1月に6日を限度として、所定単位数に代えて算定。外泊の初日及び最終日は算定不可。 |
算定要件
- 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合に算定すること。
- 1月に6日を限度として、所定単位数に代えて1日につき362単位を算定すること。
- 外泊の初日及び最終日は算定しないこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 居宅における外泊を認めた記録。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 外泊先が居宅であることを確認しているか。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 外泊時費用は加算ではなく、所定単位数に代えて算定する扱い。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注14
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。