単位数・点数
- 居宅における外泊を認めた場合
- 362単位/日
1月に6日を限度として、所定単位数に代えて算定。外泊の初日及び最終日は算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 居宅における外泊を認めた場合 | 362単位/日 | 1月に6日を限度として、所定単位数に代えて算定。外泊の初日及び最終日は算定不可。 |
算定要件
- 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合に算定すること。
- 1月に6日を限度として、所定単位数に代えて1日につき362単位を算定すること。
- 外泊の初日及び最終日は算定しないこと。
記録に残すこと
- 居宅における外泊を認めた記録。
🔒 あと3件。Plusでは全148項目でこの欄がすべて開きます(改定は毎月点検)。
自己点検で見るポイント
- 外泊先が居宅であることを確認しているか。
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つまずきやすい点
- 外泊時費用は加算ではなく、所定単位数に代えて算定する扱い。
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算定要件はここまで無料です。「記録に何を残すか」まで見られるのがPlusです。
実地指導や監査で確認される記録・自己点検ポイントを、外泊時費用を含む全項目に載せています。 まず全文サンプルで、実際の表示を確かめられます。 改定・疑義解釈は毎月点検し、各ページの確認日を更新しています。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注14
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。