老健で日ごとに動くお金、外泊・室料・食事の3つです
公開 2026-08-19|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 外泊時費用は「所定単位数に代えて」362単位。上乗せではなく置き換えです
- 外泊の初日と最終日は算定しません。1月6日は外泊日数ではなく算定できる日数です
- 室料相当額控除は多床室で1日26単位が引かれます。符号がマイナスの項目です
- 療養食加算は1回6単位・1日3回まで。医師の食事箋に基づく9種類が対象です
老健の報酬は、入所している限り毎日同じだと思われがちです。 実際は、日によって金額が動きます。
動かしているのは3つでした。外泊、部屋の種類、そして食事です。 どれも加算の一覧では目立たないところにあります。
3つとも、数え方の単位が違います
外泊時費用は1日362単位。1月に6日までです。 ここで大事なのは「所定単位数に代えて」という書き方になっている点です。
加算ではなく、置き換えになります。 その日は普段の単位数の代わりに362単位を算定する、という形です。
外泊の初日と最終日は算定しません
室料相当額控除は、引かれる側です
室料相当額控除は、1日あたり26単位が差し引かれます。 加算の一覧に並んでいますが、符号がマイナスです。
対象は多床室の区分に限られます。 そして施設基準に該当する施設だけが控除されます。
- 条件1:前の計画期間の最終年度で、サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)を算定した月が(Ⅰ)より多いこと
- 条件2:療養室の床面積の合計を入所定員で割った数が8以上であること
★どちらも「うちの施設が該当するか」を年に一度確かめる類の条件です。 日々の記録で変わるものではありません。
療養食加算は「1日3回まで」です
療養食加算は1回6単位です。1日3回を限度としています。 朝昼夕でそろえば、1日18単位になる計算です。
対象になる療養食は決まっています。 糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食。 そして特別な場合の検査食です。
★前提として、医師の発行する食事箋に基づいて提供されたものであることが必要です。 栄養面で配慮した食事、というだけでは当てはまりません。
人員基準を割ると、療養食加算も止まります
それぞれの要件は療養食加算のページで確認できます。
おわりに
この3つは、リハ職が直接算定するものではありません。 それでも知っておく価値はあると思っています。
外泊を勧めるとき、多床室と個室の話が出たとき、食事の相談を受けたとき。 その場でお金の話が絡んでいることに気づけるからです。
実際の請求では、原本と保険者への確認を優先してください。 個別のケースで算定できるかどうかは、この記事では判断できません。
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単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。