介護保険減算原本確認済
室料相当額控除の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 室料相当額控除/1日につき | -26単位 | 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(iii)(iv)、(Ⅱ)の(ii)、(Ⅲ)の(ii)、(Ⅳ)の(ii)(いずれも多床室区分)について、施設基準に該当する場合に所定単位数から控除。 |
算定要件
- 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(iii)及び(iv)、(Ⅱ)の(ii)、(Ⅲ)の(ii)、(Ⅳ)の(ii)(多床室区分)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護老人保健施設で算定すること。
- 施設基準:算定日が属する計画期間の前の計画期間(算定日が計画期間開始後4月以内の日である場合は、前の計画期間の前の計画期間)の最終年度において、介護保健施設サービス費(Ⅱ)・(Ⅲ)・(Ⅳ)を算定した月が、介護保健施設サービス費(Ⅰ)を算定した月より多いこと。
- 施設基準:介護老人保健施設の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が8以上であること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 計画期間ごとの介護保健施設サービス費(Ⅰ)〜(Ⅳ)の算定月数の記録(施設基準イの判定資料)。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 控除対象の多床室区分に該当する入所者について、正しく26単位を控除しているか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 「控除」であり「減算」ではないが、所定単位数から差し引く点は減算と同じ扱いになる。多床室でも施設基準に該当しない場合は控除されない。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注8 室料相当額控除
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)現行溶け込み版
五十七の二 介護保健施設における室料相当額控除に係る施設基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。