介護保険減算一次資料確認済
室料相当額控除の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 室料相当額控除/1日につき
- -26単位
介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(iii)(iv)、(Ⅱ)の(ii)、(Ⅲ)の(ii)、(Ⅳ)の(ii)(いずれも多床室区分)について、施設基準に該当する場合に所定単位数から控除。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 室料相当額控除/1日につき | -26単位 | 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(iii)(iv)、(Ⅱ)の(ii)、(Ⅲ)の(ii)、(Ⅳ)の(ii)(いずれも多床室区分)について、施設基準に該当する場合に所定単位数から控除。 |
算定要件
- 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(iii)及び(iv)、(Ⅱ)の(ii)、(Ⅲ)の(ii)、(Ⅳ)の(ii)(多床室区分)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護老人保健施設で算定すること。
- 施設基準:算定日が属する計画期間の前の計画期間(算定日が計画期間開始後4月以内の日である場合は、前の計画期間の前の計画期間)の最終年度において、介護保健施設サービス費(Ⅱ)・(Ⅲ)・(Ⅳ)を算定した月が、介護保健施設サービス費(Ⅰ)を算定した月より多いこと。
- 施設基準:介護老人保健施設の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が8以上であること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 計画期間ごとの介護保健施設サービス費(Ⅰ)〜(Ⅳ)の算定月数の記録(施設基準イの判定資料)。
- 療養室の床面積の合計と入所定員から算出した1人当たり面積の確認資料。
- 控除対象となる多床室区分((Ⅰ)(iii)(iv)、(Ⅱ)(ii)、(Ⅲ)(ii)、(Ⅳ)(ii))の入所者一覧。
自己点検で見るポイント
- 控除対象の多床室区分に該当する入所者について、正しく26単位を控除しているか。
- 施設基準イ((Ⅱ)〜(Ⅳ)算定月が(Ⅰ)算定月より多いこと)を計画期間ごとに判定・記録しているか。
- 施設基準ロ(床面積8㎡以上)を満たしているか。
つまずきやすい点
- 「控除」であり「減算」ではないが、所定単位数から差し引く点は減算と同じ扱いになる。多床室でも施設基準に該当しない場合は控除されない。
- 対象は特定の多床室区分((iii)(iv)や(ii))に限られ、全ての介護保健施設サービス費が対象ではない。
- 施設基準イの判定は計画期間(3年サイクルの地域医療計画等に連動)単位で行うため、単月の実績だけでは判定できない。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注8 室料相当額控除
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)現行溶け込み版
五十七の二 介護保健施設における室料相当額控除に係る施設基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。