通所の延長加算、通所介護は9時間・通所リハは8時間から
公開 2026-08-19|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 通所介護は通算9時間から5区分、通所リハは通算8時間から6区分です
- 同じ13時間以上14時間未満でも、通所介護250単位・通所リハ300単位と差が出ます
- 判定に使うのはサービスの時間ではなく、前後の世話を足した通算時間です
- 基本報酬の「所要時間」は計画上の時間。延長加算の通算時間とは別の数字です
延長加算は、通所の時間が延びたときに付くものだと思われがちです。 実際は少し違います。
延ばすのはサービスの時間ではなく、その前後の「日常生活上の世話」の時間です。 そして通所介護と通所リハで、始まる時刻が1時間ずれています。
通所介護は9時間から、通所リハは8時間からです
通所介護の延長加算は、通算9時間以上から始まります。 土台になるのは、所要時間8時間以上9時間未満のサービスです。
通所リハは1時間手前から始まります。通算8時間以上から。 土台は所要時間7時間以上8時間未満のサービスです。
この1時間のずれが、単位数にも出ます。 同じ「13時間以上14時間未満」でも、通所介護は250単位、通所リハは300単位です。
1区分ぶんずれている、と考えると覚えられます
算定するのは「通算した時間」です
延長加算の判定に使うのは、サービスの時間だけではありません。 その前後に行った日常生活上の世話の時間を、足した合計で見ます。
- 前に世話をした場合:世話の時間+サービスの所要時間を通算します
- 後に世話をした場合:サービスの所要時間+世話の時間を通算します
- 前提:土台となる所要時間の区分を満たしていることが条件です
★つまり、サービスそのものを長くする加算ではありません。 お迎えが遅い、送りが早いといった事情に合わせるための仕組みです。
なお、どちらの延長加算も届出が必要です。 電子情報処理組織を使う方法で、都道府県知事へ届け出ることとされています。
基本報酬の所要時間とは、別の数字です
ここが混ざりやすいところだと思います。 基本報酬で使う「所要時間」と、延長加算で使う「通算した時間」は別物です。
基本報酬の所要時間は、計画に位置づけられた標準的な時間でした。 延長加算の通算時間は、そこに前後の世話の時間を足したものです。
計画に書く時間と、実際に預かる時間
区分と単位数は通所リハの延長加算のページと通所介護のページで見比べられます。
おわりに
延長加算は、家族の事情に寄り添うための仕組みだと感じます。 介護をしながら働いている方には、送迎の時刻が生活そのものです。
だから「うちは何時間から付くのか」は、最初に確かめておきたい数字です。 通所介護なら9時間、通所リハなら8時間。ここだけ覚えておけば話が早くなります。
実際の請求では、原本と保険者への確認を優先してください。 個別のケースで算定できるかどうかは、この記事では判断できません。
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この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。