介護保険加算一次資料確認済
延長加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 8時間以上9時間未満の場合
- 50単位/日
- 9時間以上10時間未満の場合
- 100単位/日
- 10時間以上11時間未満の場合
- 150単位/日
- 11時間以上12時間未満の場合
- 200単位/日
- 12時間以上13時間未満の場合
- 250単位/日
- 13時間以上14時間未満の場合
- 300単位/日
所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションと、その前後に行った日常生活上の世話の時間を通算して判定する。
通算時間に応じて算定する。
通算時間に応じて算定する。
通算時間に応じて算定する。
通算時間に応じて算定する。
通算時間に応じて算定する。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 8時間以上9時間未満の場合 | 50単位/日 | 所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションと、その前後に行った日常生活上の世話の時間を通算して判定する。 |
| 9時間以上10時間未満の場合 | 100単位/日 | 通算時間に応じて算定する。 |
| 10時間以上11時間未満の場合 | 150単位/日 | 通算時間に応じて算定する。 |
| 11時間以上12時間未満の場合 | 200単位/日 | 通算時間に応じて算定する。 |
| 12時間以上13時間未満の場合 | 250単位/日 | 通算時間に応じて算定する。 |
| 13時間以上14時間未満の場合 | 300単位/日 | 通算時間に応じて算定する。 |
算定要件
- 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所であること。
- 所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行っていること。
- 指定通所リハビリテーションを行う前又は後に、日常生活上の世話を引き続き行っていること。
- 指定通所リハビリテーションの所要時間と、その前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が8時間以上となること。
- 通算時間に応じて、8時間以上9時間未満から13時間以上14時間未満までの区分で算定すること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 延長加算の届出状況。
- 通所リハビリテーション計画上の標準的なサービス提供時間。
- 実際に提供した指定通所リハビリテーションの開始・終了時刻。
- 指定通所リハビリテーションの前後に引き続き行った日常生活上の世話の開始・終了時刻と内容。
- 通所リハビリテーションの所要時間と日常生活上の世話の所要時間を通算した時間の計算記録。
- 8時間以上9時間未満、9時間以上10時間未満等、算定した区分の根拠。
自己点検で見るポイント
- 基本部分が所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションであるか。
- 通所リハビリテーションの前後に、日常生活上の世話を引き続き行っていることが記録で確認できるか。
- 通算時間が8時間以上になっているか。
- 算定した延長区分と、記録上の通算時間が一致しているか。
- 単に事業所に滞在していた時間ではなく、指定通所リハビリテーションと前後の日常生活上の世話の時間として説明できるか。
- 13時間以上14時間未満を超える時間帯について、告示上の区分を超えて算定していないか。
つまずきやすい点
- 滞在時間だけを根拠にして、日常生活上の世話の内容や時間が記録されていないと算定根拠が弱くなる。
- 所要時間7時間以上8時間未満以外の基本報酬区分に、延長加算をそのまま当てはめない。
- 通算時間の境目で、8時間未満なのに50単位を算定するなどの区分誤りに注意する。
- 届出を行っていることを確認せずに算定しない。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注6
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。