介護保険加算原本確認済

延長加算の算定要件・単位数

通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08

単位数・点数

区分単位数・点数補足
8時間以上9時間未満の場合50単位/日所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションと、その前後に行った日常生活上の世話の時間を通算して判定する。
9時間以上10時間未満の場合100単位/日通算時間に応じて算定する。
10時間以上11時間未満の場合150単位/日通算時間に応じて算定する。
11時間以上12時間未満の場合200単位/日通算時間に応じて算定する。
12時間以上13時間未満の場合250単位/日通算時間に応じて算定する。
13時間以上14時間未満の場合300単位/日通算時間に応じて算定する。

算定要件

  1. 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所であること。
  2. 所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行っていること。
  3. 指定通所リハビリテーションを行う前又は後に、日常生活上の世話を引き続き行っていること。
  4. 指定通所リハビリテーションの所要時間と、その前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が8時間以上となること。
  5. 通算時間に応じて、8時間以上9時間未満から13時間以上14時間未満までの区分で算定すること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 延長加算の届出状況。
🔒 あと5件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 基本部分が所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションであるか。
🔒 あと5件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 滞在時間だけを根拠にして、日常生活上の世話の内容や時間が記録されていないと算定根拠が弱くなる。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。

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延長加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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