介護保険加算原本確認済
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数
通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240単位/日 | 退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内。1週間に2日を限度として個別にリハビリテーションを実施する。 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 1,920単位/月 | 退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内。1月に4回以上リハビリテーションを実施する。 |
算定要件
- 認知症であると医師が判断した者で、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された利用者が対象。
- 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、短期間に集中的なリハビリテーションを行うこと。
- 加算(Ⅰ)は、1週間に2日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。
- 加算(Ⅱ)は、1月に4回以上リハビリテーションを実施すること。
- 加算(Ⅱ)は、リハビリテーションの実施頻度、実施場所、実施時間等を記載した通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。
- 加算(Ⅱ)は、リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)のいずれかを算定していること。
- リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
- リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切であること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 認知症であること、生活機能の改善が見込まれることに関する医師の判断記録。
🔒 あと6件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 対象者が、医師により認知症で生活機能の改善が見込まれると判断された利用者として記録されているか。
🔒 あと5件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)は併算定不可。どちらの区分で算定するかを明確にする。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注12
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
27 通所リハビリテーション費における認知症短期集中リハビリテーション実施加算の基準
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)現行溶け込み版
7 指定通所リハビリテーションにおける認知症短期集中リハビリテーション実施加算に係る施設基準
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.60(認知症短期集中リハビリテーション実施加算について)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。