介護保険加算一次資料確認済

認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数

分野
通所リハビリテーション
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-08
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)
240単位/日

退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内。1週間に2日を限度として個別にリハビリテーションを実施する。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)
1,920単位/月

退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内。1月に4回以上リハビリテーションを実施する。

算定要件

  1. 認知症であると医師が判断した者で、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された利用者が対象。
  2. 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、短期間に集中的なリハビリテーションを行うこと。
  3. 加算(Ⅰ)は、1週間に2日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。
  4. 加算(Ⅱ)は、1月に4回以上リハビリテーションを実施すること。
  5. 加算(Ⅱ)は、リハビリテーションの実施頻度、実施場所、実施時間等を記載した通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。
  6. 加算(Ⅱ)は、リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)のいずれかを算定していること。
  7. リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
  8. リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切であること。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 認知症であること、生活機能の改善が見込まれることに関する医師の判断記録。
  • 退院(所)日又は通所開始日が分かる記録。
  • 医師の指示内容。
  • 加算(Ⅰ)では、個別リハビリテーションの実施日、内容、担当職種。
  • 加算(Ⅱ)では、実施頻度、実施場所、実施時間等を記載した通所リハビリテーション計画。
  • 加算(Ⅱ)では、1月4回以上の実施記録、月1回のモニタリング、計画見直し、医師から利用者又は家族への説明・同意の記録。
  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の配置状況と利用者数の確認記録。

自己点検で見るポイント

  • 対象者が、医師により認知症で生活機能の改善が見込まれると判断された利用者として記録されているか。
  • 起算日が、加算(Ⅰ)では退院(所)日又は通所開始日、加算(Ⅱ)では退院(所)日又は通所開始日の属する月として整理されているか。
  • 加算(Ⅰ)で、週2日を超えて算定していないか。
  • 加算(Ⅱ)で、月4回以上の実施、月1回のモニタリング、計画見直しが確認できるか。
  • 加算(Ⅱ)で、リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)のいずれかを同時に算定しているか。
  • 短期集中個別リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算と併算定していないか。

つまずきやすい点

  • 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)は併算定不可。どちらの区分で算定するかを明確にする。
  • 短期集中個別リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算との併算定はできない。
  • 加算(Ⅱ)は月額評価なので、月4回以上の実施と計画・モニタリングの記録不足に注意する。
  • 医師の判断や指示が記録上あいまいなまま算定しない。

この項目が関わる併算定・前提加算の規定が4件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。

組み合わせチェックを開く
根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-08)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

広告

同じカテゴリの項目

SAME DOMAIN

通所リハビリテーションの算定要件を、まとめて確認できます

単位数・算定要件・厚生労働省の根拠資料へのリンクを、25項目ぶん掲載しています。

通所リハビリテーションの一覧を見る(全25項目)

ANQUETE

自主トレ素材庫に、どんな資料や機能があると役立ちますか?

今後の改善に向けて、ご意見を募集しています。
初めて利用した方も回答できます。回答は任意です。

アンケートに協力する