分野別一覧
通所リハビリテーションの算定要件・単位数
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通所リハビリテーション費(基本報酬)
通常規模型/所要時間1時間以上2時間未満/要介護1: 369単位
指定通所リハビリテーション事業所が、利用者の要介護状態区分に応じて算定する。
定員超過利用・人員基準欠如時の減算
月平均の利用者数が運営規程に定める利用定員を超える場合: 所定単位数に100分の70を乗じる / 指定介護予防通所リハビリテーションと一体的に運営している場合は、指定通所リハビリテーションと指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合計で判定する。
指定通所リハビリテーションの月平均の利用者数が、介護保険法施行規則第120条に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超える場合は、所定単位数に100分の70を乗じて算定すること。
リハビリテーションマネジメント加算
加算(イ)/同意日の属する月から6月以内: 560単位/月
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理すること。
短期集中個別リハビリテーション実施加算
退院(所)日又は認定日から起算して3月以内に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合: 110単位/日 / 認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。
医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行うこと。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ): 240単位/日 / 退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内。1週間に2日を限度として個別にリハビリテーションを実施する。
認知症であると医師が判断した者で、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された利用者が対象。
生活行為向上リハビリテーション実施加算
リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用開始月から6月以内: 1,250単位/月 / 生活行為の内容の充実を図るための目標と実施内容等を、リハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて行う。
生活行為の内容の充実を図るための目標と、その目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等を、リハビリテーション実施計画にあらかじめ定めること。
入浴介助加算
入浴介助加算(Ⅰ): 40単位/日 / 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行い、当該基準による入浴介助を行うこと。
リハビリテーション提供体制加算
通所リハビリテーション計画上の標準的な時間が3時間以上4時間未満: 12単位/日
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行うこと。
送迎を行わない場合の減算
利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合: 47単位/片道を減算 / 同一建物居住者等の減算対象となっている場合は、送迎を行わない場合の減算の対象とはならない。
利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を減算すること。
栄養アセスメント加算
利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを行った場合: 50単位/月 / 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び終了月、並びにリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は算定しない。
電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所であること。
栄養改善加算
低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合: 200単位/回 / 3月以内の期間に限り、1月に2回を限度。3月ごとの評価で低栄養状態が改善せず、継続が必要と認められる場合は引き続き算定できる。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行うこと。
口腔・栄養スクリーニング加算
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ): 20単位/回 / 利用開始時及び利用中6月ごとに、口腔の健康状態及び栄養状態のスクリーニングを行う。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに、利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行うこと。
口腔機能向上加算
口腔機能向上加算(Ⅰ): 150単位/回 / 3月以内の期間に限り、1月に2回を限度。
電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行い、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して口腔機能向上サービスを行うこと。
科学的介護推進体制加算
科学的介護推進体制加算: 40単位/月 / 原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに要件を満たした場合に事業所の利用者全員に算定できる。
電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所であること。
中重度者ケア体制加算
中重度者ケア体制加算: 20単位/日 / 中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所リハビリテーションを行った場合に算定。事業所を利用する利用者全員に算定できる。
電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所であること。
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通う者に対する減算
指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通う者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合: 94単位/日を減算 / 傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この減算の対象外。
指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から当該事業所に通う者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき94単位を減算すること。
延長加算
8時間以上9時間未満の場合: 50単位/日 / 所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションと、その前後に行った日常生活上の世話の時間を通算して判定する。
電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所であること。
退院時共同指導加算
病院又は診療所からの退院に当たり、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後、初回の指定通所リハビリテーションを行った場合: 600単位/回 / 当該退院につき1回に限り算定。
病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が退院前カンファレンスに参加すること。
移行支援加算
評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り/1日につき: 12単位 / 利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合に算定。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所で算定すること。
サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/1回につき: 22単位 / 加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)はいずれか一つのみ算定。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所で算定すること。
介護職員等処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ/イからホまでにより算定した単位数に対して: 1000分の103(10.3%) / 介護職員等処遇改善加算の各区分はいずれか一つのみ算定。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所で算定すること。
若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合: 60単位/日 / 若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めることが基準。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所で算定すること。
重度療養管理加算
要介護3・4・5で、別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者へ、計画的な医学的管理のもと指定通所リハビリテーションを行った場合: 100単位/日 / 所要時間1時間以上2時間未満の区分(通常規模型イ(1)及び大規模型ロ(1))を算定している場合は算定不可。
対象は、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である利用者に限ること。
高齢者虐待防止措置未実施減算
厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合: 所定単位数の100分の1を減算(-1%) / 虐待の発生又は再発を防止するための全ての措置のうち、一つでも講じられていなければ減算対象。
指定居宅サービス等基準第119条により、通所リハビリテーションでは同基準第37条の2(虐待の防止)が準用されること。
業務継続計画未策定減算
厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合: 所定単位数の100分の1を減算(-1%) / 感染症又は非常災害の業務継続計画が未策定で、当該計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算対象。通所リハビリテーションでの施行時期は令和6年6月。
指定居宅サービス等基準第119条により、通所リハビリテーションでは同基準第30条の2第1項(業務継続計画の策定等)が準用されること。