介護保険加算原本確認済
移行支援加算の算定要件・単位数
通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り/1日につき | 12単位 | 利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合に算定。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所で算定すること。
- リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援すること。
- 評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り算定すること。
- 評価対象期間は、移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間であること。届出を行った年は、届出の日から同年12月までの期間とすること。
- 評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を終了した者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が3%を超えていること。
- 指定通所介護等には、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを含めないこと。
- 評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、通所リハビリテーション従業者が終了者に対して指定通所介護等の実施状況を確認し、記録していること。
- 12を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が27%以上であること。
- 通所リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。
- リハビリテーション計画書等の情報提供は、利用者の同意を得て行うこと。全項目ではなく、本人・家族等の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目標、リハビリテーションサービス等の必要情報を抜粋して提供して差し支えない。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 移行支援加算の届出状況。
🔒 あと8件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 評価対象期間と算定可能年度の関係が合っているか。
🔒 あと7件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 12単位/日だけを見て算定せず、評価対象期間の移行率、実施状況確認、平均利用月数、計画書提供をセットで確認する。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 ニ 移行支援加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
32 通所リハビリテーション費における移行支援加算の基準
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)現行溶け込み版
19 通所リハビリテーション費のニの注の厚生労働大臣が定める期間
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.66(移行支援加算について。訪問リハビリテーションと同様として5(16)を参照)、PDF p.34(リハビリテーション計画書等の移行先提供)
- 令和6年度介護報酬改定Q&A vol.1(令和6年3月15日)
PDF p.58(問91)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。