介護保険加算一次資料確認済
移行支援加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り/1日につき
- 12単位
利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合に算定。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り/1日につき | 12単位 | 利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合に算定。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所で算定すること。
- リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援すること。
- 評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り算定すること。
- 評価対象期間は、移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間であること。届出を行った年は、届出の日から同年12月までの期間とすること。
- 評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を終了した者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が3%を超えていること。
- 指定通所介護等には、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを含めないこと。
- 評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、通所リハビリテーション従業者が終了者に対して指定通所介護等の実施状況を確認し、記録していること。
- 12を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が27%以上であること。
- 通所リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。
- リハビリテーション計画書等の情報提供は、利用者の同意を得て行うこと。全項目ではなく、本人・家族等の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目標、リハビリテーションサービス等の必要情報を抜粋して提供して差し支えない。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 移行支援加算の届出状況。
- 評価対象期間の設定根拠。
- 評価対象期間における通所リハビリテーション終了者の一覧。
- 終了者のうち指定通所介護等を実施した者の数と割合の計算記録。
- 終了日から起算して14日以降44日以内に、指定通所介護等の実施状況を確認した記録。
- 利用者の平均利用月数と、12を平均利用月数で除した数が27%以上であることの計算記録。
- 移行先事業所へ提供したリハビリテーション計画書等の内容。
- 移行先事業所への情報提供に関する利用者の同意記録。
- 移行先事業所名、情報提供日、情報提供方法。
自己点検で見るポイント
- 評価対象期間と算定可能年度の関係が合っているか。
- 終了者のうち指定通所介護等を実施した者の割合が3%を超えているか。
- 指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションへの移行を、指定通所介護等への移行として数えていないか。
- 終了日から14日以降44日以内の実施状況確認が、終了者ごとに記録されているか。
- 12を平均利用月数で除した数が27%以上であることを確認しているか。
- 移行先へリハビリテーション計画書等を提供しているか。
- 計画書等の提供について、利用者の同意が記録されているか。
- 様式は標準例そのものに限定せず、同様の項目が記載された事業所様式でも足りることを踏まえて確認しているか。
つまずきやすい点
- 12単位/日だけを見て算定せず、評価対象期間の移行率、実施状況確認、平均利用月数、計画書提供をセットで確認する。
- 終了後14日未満又は45日以降の確認は、告示上の確認期間から外れる。
- 移行先への情報提供について、利用者同意の記録を忘れない。
- 指定通所リハビリテーションや介護予防通所リハビリテーションへの移行を、分子に含めない。
- 届出年の評価対象期間は、届出の日から同年12月までとなる点に注意する。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 ニ 移行支援加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
32 通所リハビリテーション費における移行支援加算の基準
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)現行溶け込み版
19 通所リハビリテーション費のニの注の厚生労働大臣が定める期間
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.66(移行支援加算について。訪問リハビリテーションと同様として5(16)を参照)、PDF p.34(リハビリテーション計画書等の移行先提供)
- 令和6年度介護報酬改定Q&A vol.1(令和6年3月15日)
PDF p.58(問91)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。