介護保険加算一次資料確認済
短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合
- 110単位/日
認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合 | 110単位/日 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。 |
算定要件
- 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行うこと。
- 対象期間は、退院(所)日又は認定日から起算して3月以内。
- 利用者に対して個別リハビリテーションを集中的に行うこと。
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 退院(所)日又は認定日が分かる記録。
- 医師の指示内容。
- 個別リハビリテーションの実施日、内容、担当職種。
- 通所リハビリテーション計画における短期集中の位置づけ。
自己点検で見るポイント
- 3月以内の起算日が記録上明確か。
- 個別リハビリテーションとして実施した内容が記録されているか。
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算との併算定になっていないか。
つまずきやすい点
- 対象期間の起算日を曖昧にしたまま算定しない。
- 集団訓練のみで、個別リハビリテーションの記録がない場合は注意。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が2件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注11
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。