単位数・点数
- 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合
- 110単位/日
認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合 | 110単位/日 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。 |
算定要件
- 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行うこと。
- 対象期間は、退院(所)日又は認定日から起算して3月以内。
- 利用者に対して個別リハビリテーションを集中的に行うこと。
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
記録に残すこと
- 退院(所)日又は認定日が分かる記録。
自己点検で見るポイント
- 3月以内の起算日が記録上明確か。
つまずきやすい点
- 対象期間の起算日を曖昧にしたまま算定しない。
単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。
全文サンプルを見る根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注11
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。