介護保険加算原本確認済

短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数

通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08

単位数・点数

区分単位数・点数補足
退院(所)日又は認定日から起算して3月以内に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合110単位/日認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。

算定要件

  1. 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行うこと。
  2. 対象期間は、退院(所)日又は認定日から起算して3月以内。
  3. 利用者に対して個別リハビリテーションを集中的に行うこと。
  4. 認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 退院(所)日又は認定日が分かる記録。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 3月以内の起算日が記録上明確か。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 対象期間の起算日を曖昧にしたまま算定しない。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

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短期集中個別リハビリテーション実施加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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