介護保険加算原本確認済
短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数
通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合 | 110単位/日 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。 |
算定要件
- 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行うこと。
- 対象期間は、退院(所)日又は認定日から起算して3月以内。
- 利用者に対して個別リハビリテーションを集中的に行うこと。
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 退院(所)日又は認定日が分かる記録。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 3月以内の起算日が記録上明確か。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 対象期間の起算日を曖昧にしたまま算定しない。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注11
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。