介護保険加算一次資料確認済

短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数

分野
通所リハビリテーション
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-08
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

退院(所)日又は認定日から起算して3月以内に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合
110単位/日

認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。

算定要件

  1. 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行うこと。
  2. 対象期間は、退院(所)日又は認定日から起算して3月以内。
  3. 利用者に対して個別リハビリテーションを集中的に行うこと。
  4. 認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 退院(所)日又は認定日が分かる記録。
  • 医師の指示内容。
  • 個別リハビリテーションの実施日、内容、担当職種。
  • 通所リハビリテーション計画における短期集中の位置づけ。

自己点検で見るポイント

  • 3月以内の起算日が記録上明確か。
  • 個別リハビリテーションとして実施した内容が記録されているか。
  • 認知症短期集中リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算との併算定になっていないか。

つまずきやすい点

  • 対象期間の起算日を曖昧にしたまま算定しない。
  • 集団訓練のみで、個別リハビリテーションの記録がない場合は注意。

この項目が関わる併算定・前提加算の規定が2件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。

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情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-08)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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