介護保険加算原本確認済
入浴介助加算の算定要件・単位数
通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 | 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助。 |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 60単位/日 | 入浴介助加算(Ⅰ)の基準に加え、居宅訪問による浴室環境・動作評価、個別入浴計画、居宅に近い環境での入浴介助等を行う。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行い、当該基準による入浴介助を行うこと。
- 入浴介助加算(Ⅰ)と入浴介助加算(Ⅱ)は併算定しない。
- 入浴介助加算(Ⅰ)は、入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。
- 入浴介助加算(Ⅱ)は、入浴介助加算(Ⅰ)の基準に適合していること。
- 入浴介助加算(Ⅱ)は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、福祉用具専門相談員、地域包括支援センター職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者等が利用者の居宅を訪問し、浴室における動作及び浴室環境を評価すること。
- 居宅の浴室が、利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が介護支援専門員又は福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入又は住宅改修等の浴室環境整備に係る助言を行うこと。
- 医師等による居宅訪問が困難な場合は、医師等の指示の下、介護職員が居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した動作及び浴室環境を踏まえて、医師等が評価及び助言を行うこともできる。
- 入浴介助加算(Ⅱ)は、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師等との連携の下で、利用者の身体状況及び居宅の浴室環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画に記載することで代えることができる。
- 入浴介助加算(Ⅱ)は、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行うこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ)の届出状況。
🔒 あと8件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 入浴介助加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を同日に重複算定していないか。
🔒 あと7件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 単に入浴介助を実施した記録だけでは、加算(Ⅱ)の居宅訪問評価、環境整備助言、個別入浴計画、居宅に近い環境での実施が追えない。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注9
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
24の5 通所リハビリテーション費における入浴介助加算の基準
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.56-58(入浴介助加算について)
- 令和6年度介護報酬改定Q&A vol.1(令和6年3月15日)
PDF p.37-39(問61-63)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。