介護保険加算一次資料確認済
入浴介助加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 入浴介助加算(Ⅰ)
- 40単位/日
- 入浴介助加算(Ⅱ)
- 60単位/日
入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助。
入浴介助加算(Ⅰ)の基準に加え、居宅訪問による浴室環境・動作評価、個別入浴計画、居宅に近い環境での入浴介助等を行う。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 | 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助。 |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 60単位/日 | 入浴介助加算(Ⅰ)の基準に加え、居宅訪問による浴室環境・動作評価、個別入浴計画、居宅に近い環境での入浴介助等を行う。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行い、当該基準による入浴介助を行うこと。
- 入浴介助加算(Ⅰ)と入浴介助加算(Ⅱ)は併算定しない。
- 入浴介助加算(Ⅰ)は、入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。
- 入浴介助加算(Ⅱ)は、入浴介助加算(Ⅰ)の基準に適合していること。
- 入浴介助加算(Ⅱ)は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、福祉用具専門相談員、地域包括支援センター職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者等が利用者の居宅を訪問し、浴室における動作及び浴室環境を評価すること。
- 居宅の浴室が、利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が介護支援専門員又は福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入又は住宅改修等の浴室環境整備に係る助言を行うこと。
- 医師等による居宅訪問が困難な場合は、医師等の指示の下、介護職員が居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した動作及び浴室環境を踏まえて、医師等が評価及び助言を行うこともできる。
- 入浴介助加算(Ⅱ)は、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師等との連携の下で、利用者の身体状況及び居宅の浴室環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画に記載することで代えることができる。
- 入浴介助加算(Ⅱ)は、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行うこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ)の届出状況。
- 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備の確認記録。
- 入浴介助の実施日、実施内容、担当職種、利用者の状態。
- 入浴介助加算(Ⅱ)では、居宅訪問による浴室内動作及び浴室環境の評価記録。
- 居宅訪問評価者が事業所外の者である場合は、書面等による情報共有記録。
- 浴室環境整備が必要と判断した場合は、介護支援専門員又は福祉用具専門相談員との連携、助言内容、利用者・担当介護支援専門員等への共有記録。
- 情報通信機器等を活用した場合は、利用者等の同意、介護職員への医師等の指示、動画・写真等の評価資料、個人情報保護・医療情報システム安全管理への配慮記録。
- 入浴介助加算(Ⅱ)では、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が医師等と連携して作成した個別の入浴計画、又は通所リハビリテーション計画内の相当記載。
- 個浴その他の居宅の状況に近い環境を再現した内容と、その環境で入浴介助を行った記録。
自己点検で見るポイント
- 入浴介助加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を同日に重複算定していないか。
- 加算(Ⅰ)では、入浴介助を適切に行える人員・設備が確認できるか。
- 加算(Ⅱ)では、居宅の浴室での動作及び浴室環境の評価が記録されているか。
- 居宅の浴室環境整備が必要な場合、介護支援専門員又は福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具や住宅改修等の助言を行った記録があるか。
- 個別の入浴計画又は通所リハビリテーション計画内の相当記載に、身体状況、浴室環境、入浴方法、介助方法が反映されているか。
- 事業所の浴室で、個浴その他の居宅の状況に近い環境を再現し、計画に基づく入浴介助を行っているか。
- ICTを用いる場合、同時進行での評価に限らず動画・写真等を活用できるが、医師等の指示、評価、助言、利用者等の同意と情報管理が記録されているか。
- 自宅に浴室がない等の場合に、通所リハビリテーション事業所での入浴自立を当面の目標とする取扱いを用いるときは、Q&Aで示された評価・設備・計画・実施・確認の流れを満たしているか。
つまずきやすい点
- 単に入浴介助を実施した記録だけでは、加算(Ⅱ)の居宅訪問評価、環境整備助言、個別入浴計画、居宅に近い環境での実施が追えない。
- 居宅訪問評価者が事業所外の者である場合、書面等による情報共有が不十分になりやすい。
- ICT活用時は、動画・写真等の取得や共有について、利用者等の同意と個人情報管理の記録漏れに注意する。
- 居宅の浴室状況に近い環境は、大浴槽であっても福祉用具等を活用して再現できるが、手すり位置や浴槽の深さ・高さ等を踏まえた記録が必要になる。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く関連Q&A
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注9
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
24の5 通所リハビリテーション費における入浴介助加算の基準
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.56-58(入浴介助加算について)
- 令和6年度介護報酬改定Q&A vol.1(令和6年3月15日)
PDF p.37-39(問61-63)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。