介護保険加算原本確認済全文公開サンプル

リハビリテーションマネジメント加算の算定要件・単位数

通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08

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大臣基準告示第95号、LIFE通知、Q&Aで加算(イ)(ロ)(ハ)の要件、LIFE提出頻度、医師説明270単位の取扱いを補強。

単位数・点数

区分単位数・点数補足
加算(イ)/同意日の属する月から6月以内560単位/月
加算(イ)/同意日の属する月から6月超240単位/月
加算(ロ)/同意日の属する月から6月以内593単位/月
加算(ロ)/同意日の属する月から6月超273単位/月
加算(ハ)/同意日の属する月から6月以内793単位/月
加算(ハ)/同意日の属する月から6月超473単位/月
通所リハビリテーション計画について、事業所の医師が利用者又は家族に説明し同意を得た場合270単位/月上乗せ加算。

算定要件

  1. 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理すること。
  2. リハビリテーションの質の向上を図るため、心身機能、活動、参加へバランスよくアプローチできているか継続的に管理すること。
  3. SPDCAサイクルを通じて、通所リハビリテーション計画に基づく提供、評価、見直しを行うこと。
  4. 同意日の扱いは、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日。計画見直し時の同意日とは異なる。
  5. 加算(イ)は、リハビリテーション会議、計画説明・同意、6月以内は月1回以上・6月超は3月に1回以上の会議と計画見直し、介護支援専門員への情報提供、居宅訪問での助言等を満たすこと。
  6. 加算(ロ)は、加算(イ)の基準に加えて、通所リハビリテーション計画書等の情報をLIFEへ提出し、フィードバック等を活用すること。
  7. 加算(ハ)は、加算(ロ)の基準に加えて、管理栄養士を1名以上、言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員のいずれかを1名以上配置し、多職種で栄養アセスメントを実施すること。
  8. 加算(ロ)(ハ)のLIFE提出は、計画作成月、計画変更月、少なくとも3月に1回の月について、原則として翌月10日までに行う。
  9. 医師が計画を説明し同意を得た場合の270単位は、3月に1回以上医師が説明していれば毎月加算できる。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 通所リハビリテーション計画書と同意日。
  • 多職種共同での評価・計画見直しの記録。
  • リハビリテーション会議の開催記録と参加者。
  • 欠席者がいる場合の情報共有記録。
  • LIFE提出対象となる区分では、LIFEへの提出記録とフィードバック活用の記録。
  • 加算(イ)では、介護支援専門員への情報提供、居宅訪問による介護の工夫・日常生活上の留意点の助言記録。
  • 加算(ハ)では、管理栄養士等の配置状況、栄養アセスメント、口腔の健康状態の評価に関する記録。
  • 270単位を上乗せする場合は、事業所医師が利用者又は家族に説明し同意を得た記録。

自己点検で見るポイント

  • 6月以内・6月超の区分を、初回同意日を起点に判断しているか。
  • 退院や他サービス利用後に同一事業所を再利用した場合、原則として6月以内区分を再算定していないか。
  • 状態変化等により6月以内区分を再算定する場合、やむを得ない理由と利用者・家族の合意が確認できるか。
  • リハビリテーション会議の構成員、欠席時の共有、テレビ電話等を用いる場合の同意や情報管理が記録されているか。
  • 加算(ロ)(ハ)では、LIFE提出対象月と翌月10日までの提出期限を管理しているか。
  • 加算(ハ)では、リハビリテーション計画書だけでなく、栄養・口腔に係る提出様式も確認しているか。
  • 270単位の上乗せは、医師説明が3月に1回以上行われているか。

つまずきやすい点

  • 加算(イ)(ロ)(ハ)は併算定不可。生活行為向上リハビリテーション実施加算等との関係も確認が必要。
  • 加算(ロ)(ハ)はLIFE提出と活用が要件になる。提出対象月や提出期限を記録で追えるようにする。
  • 生活行為向上リハビリテーション実施加算は、リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)のいずれかを算定していることが前提になる。
関連Q&A
根拠資料

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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