介護保険加算原本確認済全文公開サンプル
リハビリテーションマネジメント加算の算定要件・単位数
通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08
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大臣基準告示第95号、LIFE通知、Q&Aで加算(イ)(ロ)(ハ)の要件、LIFE提出頻度、医師説明270単位の取扱いを補強。
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 加算(イ)/同意日の属する月から6月以内 | 560単位/月 | — |
| 加算(イ)/同意日の属する月から6月超 | 240単位/月 | — |
| 加算(ロ)/同意日の属する月から6月以内 | 593単位/月 | — |
| 加算(ロ)/同意日の属する月から6月超 | 273単位/月 | — |
| 加算(ハ)/同意日の属する月から6月以内 | 793単位/月 | — |
| 加算(ハ)/同意日の属する月から6月超 | 473単位/月 | — |
| 通所リハビリテーション計画について、事業所の医師が利用者又は家族に説明し同意を得た場合 | 270単位/月 | 上乗せ加算。 |
算定要件
- 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理すること。
- リハビリテーションの質の向上を図るため、心身機能、活動、参加へバランスよくアプローチできているか継続的に管理すること。
- SPDCAサイクルを通じて、通所リハビリテーション計画に基づく提供、評価、見直しを行うこと。
- 同意日の扱いは、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日。計画見直し時の同意日とは異なる。
- 加算(イ)は、リハビリテーション会議、計画説明・同意、6月以内は月1回以上・6月超は3月に1回以上の会議と計画見直し、介護支援専門員への情報提供、居宅訪問での助言等を満たすこと。
- 加算(ロ)は、加算(イ)の基準に加えて、通所リハビリテーション計画書等の情報をLIFEへ提出し、フィードバック等を活用すること。
- 加算(ハ)は、加算(ロ)の基準に加えて、管理栄養士を1名以上、言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員のいずれかを1名以上配置し、多職種で栄養アセスメントを実施すること。
- 加算(ロ)(ハ)のLIFE提出は、計画作成月、計画変更月、少なくとも3月に1回の月について、原則として翌月10日までに行う。
- 医師が計画を説明し同意を得た場合の270単位は、3月に1回以上医師が説明していれば毎月加算できる。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 通所リハビリテーション計画書と同意日。
- 多職種共同での評価・計画見直しの記録。
- リハビリテーション会議の開催記録と参加者。
- 欠席者がいる場合の情報共有記録。
- LIFE提出対象となる区分では、LIFEへの提出記録とフィードバック活用の記録。
- 加算(イ)では、介護支援専門員への情報提供、居宅訪問による介護の工夫・日常生活上の留意点の助言記録。
- 加算(ハ)では、管理栄養士等の配置状況、栄養アセスメント、口腔の健康状態の評価に関する記録。
- 270単位を上乗せする場合は、事業所医師が利用者又は家族に説明し同意を得た記録。
自己点検で見るポイント
- 6月以内・6月超の区分を、初回同意日を起点に判断しているか。
- 退院や他サービス利用後に同一事業所を再利用した場合、原則として6月以内区分を再算定していないか。
- 状態変化等により6月以内区分を再算定する場合、やむを得ない理由と利用者・家族の合意が確認できるか。
- リハビリテーション会議の構成員、欠席時の共有、テレビ電話等を用いる場合の同意や情報管理が記録されているか。
- 加算(ロ)(ハ)では、LIFE提出対象月と翌月10日までの提出期限を管理しているか。
- 加算(ハ)では、リハビリテーション計画書だけでなく、栄養・口腔に係る提出様式も確認しているか。
- 270単位の上乗せは、医師説明が3月に1回以上行われているか。
つまずきやすい点
- 加算(イ)(ロ)(ハ)は併算定不可。生活行為向上リハビリテーション実施加算等との関係も確認が必要。
- 加算(ロ)(ハ)はLIFE提出と活用が要件になる。提出対象月や提出期限を記録で追えるようにする。
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算は、リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)のいずれかを算定していることが前提になる。
関連Q&A
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注10
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.57-59(リハビリテーションマネジメント加算について)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
25 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準、28 生活行為向上リハビリテーション実施加算の基準
- 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
PDF p.4-5(リハビリテーションマネジメント加算(ロ)(ハ)のLIFE提出頻度・提出情報)
- リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について
別紙様式2-2-1・2-2-2、4-3-1、6-4
- 令和6年度介護報酬改定Q&A vol.1(令和6年3月15日)
PDF p.52・106(問78・80・174)
- 令和6年度介護報酬改定Q&A vol.5(令和6年4月30日)
PDF p.3(問2)
- 令和6年度介護報酬改定Q&A vol.7(令和6年6月7日)
PDF p.4-5(問2)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。