介護保険加算一次資料確認済
生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用開始月から6月以内
- 1,250単位/月
生活行為の内容の充実を図るための目標と実施内容等を、リハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて行う。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用開始月から6月以内 | 1,250単位/月 | 生活行為の内容の充実を図るための目標と実施内容等を、リハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて行う。 |
算定要件
- 生活行為の内容の充実を図るための目標と、その目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等を、リハビリテーション実施計画にあらかじめ定めること。
- リハビリテーション実施計画に基づき、利用者に対して計画的にリハビリテーションを行い、利用者の有する能力の向上を支援すること。
- 算定期間は、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して6月以内。
- 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識又は経験を有する作業療法士を配置すること。又は、生活行為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士を配置すること。
- リハビリテーション実施計画には、生活行為の内容の充実を図るための目標、実施頻度、実施場所、実施時間等を記載すること。
- 計画で定めた実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した場合、終了日前1月以内にリハビリテーション会議を開催し、目標の達成状況を報告すること。
- リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)のいずれかを算定していること。
- 事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、生活行為に関する評価をおおむね1月に1回以上実施すること。
- リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切であること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 生活行為の目標、実施内容、実施頻度、実施場所、実施時間等を記載したリハビリテーション実施計画。
- リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)のいずれかを算定していることが分かる記録。
- 作業療法士の専門的知識・経験、又は理学療法士・言語聴覚士の研修修了が確認できる記録。
- 居宅訪問による生活行為評価の実施日、担当職種、評価内容。
- 提供終了日前1月以内に開催したリハビリテーション会議の記録と、目標達成状況の報告内容。
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の配置状況と利用者数の確認記録。
自己点検で見るポイント
- 算定期間が、利用開始日の属する月から6月以内に収まっているか。
- 生活行為の目標が具体化され、頻度・場所・時間まで計画に記載されているか。
- 居宅訪問による生活行為評価がおおむね月1回以上行われているか。
- リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)のいずれかを算定しているか。
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算と併算定していないか。
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた利用者で、急性増悪等による必要性についてリハビリテーション会議で合意しているか。
つまずきやすい点
- 生活行為の目標が抽象的なままだと、加算の趣旨と記録が噛み合いにくい。
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算とは併算定できない。
- 過去に短期集中系加算を算定していた場合、急性増悪等による必要性についてリハビリテーション会議の合意がないと算定できない。
- 居宅訪問評価や終了前のリハビリテーション会議の記録漏れに注意する。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が3件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注13
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
28 通所リハビリテーション費における生活行為向上リハビリテーション実施加算の基準
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)現行溶け込み版
8 指定通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算に係る施設基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。