介護保険加算原本確認済
生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件・単位数
通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用開始月から6月以内 | 1,250単位/月 | 生活行為の内容の充実を図るための目標と実施内容等を、リハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて行う。 |
算定要件
- 生活行為の内容の充実を図るための目標と、その目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等を、リハビリテーション実施計画にあらかじめ定めること。
- リハビリテーション実施計画に基づき、利用者に対して計画的にリハビリテーションを行い、利用者の有する能力の向上を支援すること。
- 算定期間は、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して6月以内。
- 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識又は経験を有する作業療法士を配置すること。又は、生活行為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士を配置すること。
- リハビリテーション実施計画には、生活行為の内容の充実を図るための目標、実施頻度、実施場所、実施時間等を記載すること。
- 計画で定めた実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した場合、終了日前1月以内にリハビリテーション会議を開催し、目標の達成状況を報告すること。
- リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)のいずれかを算定していること。
- 事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、生活行為に関する評価をおおむね1月に1回以上実施すること。
- リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切であること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 生活行為の目標、実施内容、実施頻度、実施場所、実施時間等を記載したリハビリテーション実施計画。
🔒 あと5件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 算定期間が、利用開始日の属する月から6月以内に収まっているか。
🔒 あと5件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 生活行為の目標が抽象的なままだと、加算の趣旨と記録が噛み合いにくい。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注13
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
28 通所リハビリテーション費における生活行為向上リハビリテーション実施加算の基準
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)現行溶け込み版
8 指定通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算に係る施設基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。