介護保険加算原本確認済
栄養アセスメント加算の算定要件・単位数
通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを行った場合 | 50単位/月 | 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び終了月、並びにリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は算定しない。 |
算定要件
- 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所であること。
- 当該事業所の従業者として又は外部との連携により、管理栄養士を1名以上配置していること。
- 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施すること。
- 栄養アセスメントの結果を利用者又は家族に説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
- 利用者ごとの栄養状態等の情報をLIFEへ提出し、栄養管理の実施に当たってフィードバック等の情報を活用すること。
- 大臣基準告示で定める、通所介護費等算定方法の該当基準に該当しないこと。
- 当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は算定しないこと。
- リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は算定しないこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 栄養アセスメント加算の届出状況。
🔒 あと6件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 管理栄養士が事業所内又は外部連携により1名以上配置されているか。
🔒 あと6件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 栄養改善加算やリハビリテーションマネジメント加算(ハ)との重複関係を見落としやすい。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注15
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
18の2 通所介護費、通所リハビリテーション費等における栄養アセスメント加算の基準
- 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
PDF p.6-7(栄養アセスメント加算)
- 令和6年度介護報酬改定Q&A vol.1(令和6年3月15日)
PDF p.52(問80)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。