介護保険加算原本確認済

栄養アセスメント加算の算定要件・単位数

通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08

単位数・点数

区分単位数・点数補足
利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを行った場合50単位/月栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び終了月、並びにリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は算定しない。

算定要件

  1. 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所であること。
  2. 当該事業所の従業者として又は外部との連携により、管理栄養士を1名以上配置していること。
  3. 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施すること。
  4. 栄養アセスメントの結果を利用者又は家族に説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
  5. 利用者ごとの栄養状態等の情報をLIFEへ提出し、栄養管理の実施に当たってフィードバック等の情報を活用すること。
  6. 大臣基準告示で定める、通所介護費等算定方法の該当基準に該当しないこと。
  7. 当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は算定しないこと。
  8. リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は算定しないこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 栄養アセスメント加算の届出状況。
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自己点検で見るポイント

  • 管理栄養士が事業所内又は外部連携により1名以上配置されているか。
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つまずきやすい点

  • 栄養改善加算やリハビリテーションマネジメント加算(ハ)との重複関係を見落としやすい。
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栄養アセスメント加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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