介護保険加算一次資料確認済
栄養アセスメント加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを行った場合
- 50単位/月
栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び終了月、並びにリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は算定しない。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを行った場合 | 50単位/月 | 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び終了月、並びにリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は算定しない。 |
算定要件
- 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所であること。
- 当該事業所の従業者として又は外部との連携により、管理栄養士を1名以上配置していること。
- 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施すること。
- 栄養アセスメントの結果を利用者又は家族に説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
- 利用者ごとの栄養状態等の情報をLIFEへ提出し、栄養管理の実施に当たってフィードバック等の情報を活用すること。
- 大臣基準告示で定める、通所介護費等算定方法の該当基準に該当しないこと。
- 当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は算定しないこと。
- リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は算定しないこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 栄養アセスメント加算の届出状況。
- 管理栄養士の配置状況又は外部連携の契約・連携記録。
- 医師、管理栄養士、PT/OT/ST、看護職員、介護職員等による多職種共同の栄養アセスメント記録。
- 低栄養状態のリスク、食生活状況、多職種による栄養ケアの課題、総合評価等の記録。
- 利用者又は家族への説明、相談対応の記録。
- LIFEへの提出記録、提出日、提出対象月、フィードバック活用の記録。
- 栄養改善加算又はリハビリテーションマネジメント加算(ハ)との算定関係を確認した記録。
自己点検で見るポイント
- 管理栄養士が事業所内又は外部連携により1名以上配置されているか。
- 栄養アセスメントが管理栄養士単独ではなく、多職種共同で実施されているか。
- アセスメント結果を利用者又は家族へ説明し、相談対応した記録があるか。
- 栄養改善加算の算定中又は終了月、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)算定中の利用者に重複算定していないか。
- LIFE提出が、栄養アセスメント実施月及び少なくとも3月に1回、原則翌月10日までに行われているか。
- LIFE提出ができない事実が生じた場合、届出と算定停止の扱いを確認しているか。
- リハビリテーションマネジメント加算(ハ)算定翌月に栄養アセスメント加算を算定する場合、利用者の状況に変化がないと判断できるか。変化がなければQ&A上、追加のLIFE提出は不要だが、少なくとも3月に1回の提出は必要。
つまずきやすい点
- 栄養改善加算やリハビリテーションマネジメント加算(ハ)との重複関係を見落としやすい。
- LIFE提出はアセスメント実施月だけで終わらず、少なくとも3月に1回の提出管理が必要。
- 外部管理栄養士と連携する場合、配置・連携実態が記録で追えないと自己点検しにくい。
- LIFE提出情報のうち、事業所で把握できない食生活状況等まで無理に提出する必要はないが、把握できない理由は整理しておく。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が3件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注15
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
18の2 通所介護費、通所リハビリテーション費等における栄養アセスメント加算の基準
- 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
PDF p.6-7(栄養アセスメント加算)
- 令和6年度介護報酬改定Q&A vol.1(令和6年3月15日)
PDF p.52(問80)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。