介護保険加算原本確認済
サービス提供体制強化加算の算定要件・単位数
通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/1回につき | 22単位 | 加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)はいずれか一つのみ算定。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ)/1回につき | 18単位 | 加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)はいずれか一つのみ算定。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ)/1回につき | 6単位 | 加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)はいずれか一つのみ算定。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所で算定すること。
- 利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合に、基準に掲げる区分に従い1回につき算定すること。
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)は、指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上、又は勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が25%以上であること。
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)は、指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上であること。
- サービス提供体制強化加算(Ⅲ)は、指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が40%以上、又は指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員の総数のうち勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること。
- 各区分とも、通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
- 加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)のいずれかを算定している場合は、その他のサービス提供体制強化加算は算定しないこと。
- 留意事項通知では、通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算は、訪問入浴介護と同様として3(12)4から8までを参照する取扱いであること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- サービス提供体制強化加算の届出状況。
🔒 あと7件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 届出した区分と、実際に請求している区分が一致しているか。
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つまずきやすい点
- 加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)を同時に算定しない。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 ホ サービス提供体制強化加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
33 通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.66(サービス提供体制強化加算について。訪問入浴介護と同様として3(12)4〜8を参照)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。