サービス提供体制強化加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-09-02
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/1回につき
- 22単位
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)/1回につき
- 18単位
- サービス提供体制強化加算(Ⅲ)/1回につき
- 6単位
加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)はいずれか一つのみ算定。
加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)はいずれか一つのみ算定。
加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)はいずれか一つのみ算定。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/1回につき | 22単位 | 加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)はいずれか一つのみ算定。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ)/1回につき | 18単位 | 加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)はいずれか一つのみ算定。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ)/1回につき | 6単位 | 加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)はいずれか一つのみ算定。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所で算定すること。
- 利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合に、基準に掲げる区分に従い1回につき算定すること。
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)は、指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上、又は勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が25%以上であること。
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)は、指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上であること。
- サービス提供体制強化加算(Ⅲ)は、指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が40%以上、又は指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員の総数のうち勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること。
- 各区分とも、通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
- 加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)のいずれかを算定している場合は、その他のサービス提供体制強化加算は算定しないこと。
- 留意事項通知では、通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算は、訪問入浴介護と同様として3(12)4から8までを参照する取扱いであること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- サービス提供体制強化加算の届出状況。
- 算定区分(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の届出内容。
- 介護職員の総数、介護福祉士の人数又は常勤換算数、割合の計算記録。
- 勤続年数10年以上の介護福祉士の人数又は常勤換算数、割合の計算記録。
- 利用者に直接提供する職員の総数、勤続年数7年以上の者の人数又は常勤換算数、割合の計算記録。
- 職員の資格証、雇用開始日、勤務実績、職種、直接提供職員に該当することの確認資料。
- 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準に該当していないことの確認記録。
- 算定日ごとのサービス提供記録。
自己点検で見るポイント
- 届出した区分と、実際に請求している区分が一致しているか。
- 加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)を重複算定していないか。
- 介護福祉士割合又は勤続年数割合の計算根拠が記録で追えるか。
- 資格証や雇用開始日など、介護福祉士資格・勤続年数を裏付ける資料があるか。
- 加算(Ⅲ)で勤続年数7年以上の者の割合を用いる場合、利用者に直接提供する職員の総数を母数としているか。
- 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準に該当していないことを確認しているか。
- 職員異動や退職により割合が変動した場合、届出内容の見直しが必要か確認しているか。
つまずきやすい点
- 加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)を同時に算定しない。
- 介護福祉士割合と勤続年数割合の母数を取り違えない。
- 加算(Ⅲ)の勤続年数7年以上要件は、指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員の総数に対する割合で見る。
- 届出時点の職員割合だけでなく、職員の入退職後も基準を満たしているか確認する。
- 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準に該当する場合は算定できない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 ホ サービス提供体制強化加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
33 通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.67(サービス提供体制強化加算について。訪問入浴介護と同様として3(12)4〜8を参照)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。