介護保険減算一次資料確認済
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通う者に対する減算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通う者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合
- 94単位/日を減算
傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この減算の対象外。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通う者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合 | 94単位/日を減算 | 傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この減算の対象外。 |
算定要件
- 指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から当該事業所に通う者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき94単位を減算すること。
- 傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この減算を適用しないこと。
- 留意事項通知では、通所リハビリテーションの同一建物減算は通所介護の取扱いを参照すること。
- 同一建物とは、当該事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物を指す。建物の一階部分に事業所がある場合や、渡り廊下等でつながっている場合などが該当する。
- 同一敷地内にある別棟の建築物や、道路を挟んで隣接する建物は、ここでいう同一建物には該当しない。
- 同一建物の管理・運営法人が指定通所リハビリテーション事業者と異なる場合でも、構造上又は外形上の要件に該当すれば同一建物として扱うこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 利用者の居住場所又は通所開始地点と事業所建物の位置関係が分かる記録。
- 同一建物に該当するかを確認した記録。建物の一体性、渡り廊下等の接続状況、別棟・道路隣接の有無など。
- 同一建物減算の対象者一覧、対象日、減算単位数。
- 傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要と判断した場合の理由、送迎実施記録、関係者の確認記録。
- 送迎を行わない場合の減算との適用関係を確認した記録。
自己点検で見るポイント
- 利用者が事業所と同一建物に居住している、又は同一建物から通っているかを建物単位で確認しているか。
- 同一建物に該当する利用者に対して、1日につき94単位を減算しているか。
- 傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であった場合、その理由と送迎実施の記録があるか。
- 同一敷地内の別棟や道路を挟んだ隣接建物を、同一建物として誤って扱っていないか。
- 同一建物減算の対象となっている利用者に、送迎を行わない場合の減算を重複して適用していないか。
- 建物の管理・運営法人が異なる場合でも、構造上又は外形上の一体性で判断しているか。
つまずきやすい点
- 同一敷地内や隣接建物というだけで同一建物減算を適用すると、通所リハのこの減算では範囲を広く取りすぎる可能性がある。
- 同一建物減算と送迎を行わない場合の減算を同時に適用しないよう注意する。
- やむを得ない事情による送迎例外は、理由と送迎実施の記録がないと後から説明しにくい。
- 建物の法人が違うことだけを理由に同一建物ではないと判断しない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注23
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.53(通所介護の同一建物の定義)・p.66(通所リハビリテーションでの取扱い)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。