介護保険減算原本確認済
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通う者に対する減算の算定要件・単位数
通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通う者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合 | 94単位/日を減算 | 傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この減算の対象外。 |
算定要件
- 指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から当該事業所に通う者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき94単位を減算すること。
- 傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この減算を適用しないこと。
- 留意事項通知では、通所リハビリテーションの同一建物減算は通所介護の取扱いを参照すること。
- 同一建物とは、当該事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物を指す。建物の一階部分に事業所がある場合や、渡り廊下等でつながっている場合などが該当する。
- 同一敷地内にある別棟の建築物や、道路を挟んで隣接する建物は、ここでいう同一建物には該当しない。
- 同一建物の管理・運営法人が指定通所リハビリテーション事業者と異なる場合でも、構造上又は外形上の要件に該当すれば同一建物として扱うこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 利用者の居住場所又は通所開始地点と事業所建物の位置関係が分かる記録。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 利用者が事業所と同一建物に居住している、又は同一建物から通っているかを建物単位で確認しているか。
🔒 あと5件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 同一敷地内や隣接建物というだけで同一建物減算を適用すると、通所リハのこの減算では範囲を広く取りすぎる可能性がある。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注23
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.53(通所介護の同一建物の定義)・p.66(通所リハビリテーションでの取扱い)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。